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お世話になります。
先日、妻と調停離婚が成立しました。4才の子供が1人いるのですが、親権は妻が持ち、私は算定表に基づいた養育費を毎月支払うことになりました。

私は毎月の養育費がかなりの負担になることもあり、自分の会社の扶養手当を申請して少しでも足しにしたいのですが、妻は自身の会社で扶養手当を申請するつもりのようです。
となると、妻は養育費と扶養手当を両方もらうこととなり、私は自分の会社から扶養手当をもらえないのではないか(夫、妻ともに、会社が違うとはいえ扶養手当をそれぞれに支給されることはないのではないか)と思いました。

会社によって異なるとは思いますが、上記のような場合通常、夫と妻のどちらが扶養手当を会社に申請するケースが多いでしょうか?あるいは、どちらにも支給されても問題ないものなのでしょうか?

お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

失礼します!質問なのですが!私は離婚して親権が元妻のところにいったために職場から子供の扶養手当を外すことになりましたが?


そちらの会社では申請できるのですか?
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