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似たような質問ばかりで、すみません。
状況が変わってしまいまして。
主人の社会保険は、8月に加入できている事がわかりましたが、私の扶養の手続きが出来てないようです。主人の会社の社長が入院し、手続きがされていません。このまま、主人が社会保険で、私が国民保険のままで、大丈夫なのでしょうか?。もし大丈夫な場合、私だけの去年の収入が障害年金のみなのですが、国民保険料は、いくらくらいになりますか?。
わからない事だらけで、似たような質問ばかりで、すみません。おわかりになる方、お教えください。よろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • この場合、主人は主人の所得で社会保険料を支払う事になるのでしょうか?。また、社長が主人の保険証を紛失しており、再発行をお願いしているところです。8月にさかのぼって精算できるのでしょうか?。

      補足日時:2017/10/19 21:34

A 回答 (3件)

>主人が社会保険で、私が国民保険…



別に問題ありません。

>障害年金のみなのですが、国民保険料は、いくらくらい…

国保は自治体によってピンからキリまで違います。
地元市の HP などでご確認ください。

障害年金は税法上の所得とは見なされないので無視して良いです。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
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質問がバラバラ断片的なので、浅くしか


回答できません。

>主人が社会保険で、私が国民保険のままで、
>大丈夫なのでしょうか?。
はい。全く問題ありません。

>私だけの去年の収入が障害年金のみ
>なのですが、国民保険料は、いくら
>くらいになりますか?。
分かりません。
お住まいの地域によって変わります。
特に障害年金だけなら、所得は0と
みなされるので、地域による固定費
だけの保険料で、地域差が大きいです。

下記で概算は、確認できます。
収入は『0』で計算して下さい。
http://www.kokuho-keisan.com/
しかし、あなたの場合減免などの
措置があると思われ、上記は考慮
されていません。

>主人は主人の所得で社会保険料を
>支払う事になるのでしょうか?。
おそらくそうです。
っていうか、もう給料から天引きされて
いると思いますけど。

>8月にさかのぼって精算できるので
>しょうか?。
できるはできると思いますけど。

いずれにしても、社長がいないと
何もできない会社ということなら、
ご主人が自分で手続きをされた方が
よいですよ。

加入している健康保険組合に問い合わせて
あなたの扶養加入の手続きも含め、ガンガン
事務手続きをやってしまうことをお薦め
します。A^^;)
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一部の方は『健康保険』の下に「社会保険」と「国民健康保険」があると固く信じていますが、少なくともある法律に従えば「社会保険」とは狭義の意味で「健康保険」と「厚生年金保険」を合わせたモノを指します。


また、
 ・「健康保険」と「国民健康保険」は『公的医療保険(制度)』と呼びます。
 ・「厚生年金保険」と「国民年金」は『公的年金(制度)』と呼びます。
で、ご質問は健康保険の事を聞かれていると思いますが、若しかしたら必要かと思い、国民年金の事も書いておきますね。

> この場合、主人は主人の所得で社会保険料を支払う事になるのでしょうか?。
単語に若干引っかかる点はございますが、その通りです。
(1)健康保険や厚生年金保険の保険料は、当人(ご質問の場合には夫)が受け取る賃金額を基準にして決定した『標準報酬月額』と言うモノから導かれます。
(2)一度決定した標準報酬月額は、賃金の中で毎月定額支給されている金額が大きく増減しない限り、8月分(通常は9月の賃金で徴収)まで固定となります。
(3)賞与から控除される健康保険料及び厚生年金保険料は、簡単に書くと「支給額(千円未満切り捨て)×保険料率」です。


> また、社長が主人の保険証を紛失しており、再発行をお願いしているところです。
私自身が中小規模の会社で社会保険関係の事務手続きをしているために感じてしまうのですが・・・確かに手続き書類に代表者の印が必要ですから、社長が倒れたら手続きが出来ないと言う事はあり得ます。しかし、そういう場合に社会保険の手続きに限って職務を代行できる人は居ないの??その会社は社長以外の方は健保に電話を入れて催促や相談する業務をするのが困難なほど各労働者は専門化しているのでしょうか?


> 8月にさかのぼって精算できるのでしょうか?。
お尋ねは「保険証が無い為に病院から『治療費は全額支払ってくださいね』と言われたけれど、健康保険に対して治療費の7割相当を請求して取り戻せますか」と言うような事ですよね。
元の質問文を読みますと、少なくとも8月に健康保険の被保険者資格取得[簡単に言うと健康保険に加入]をしていますので、資格取得日以降の分であれば可能です。
手続き書類は↓のようなモノになります。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56
また、病院によっては「これこれこういうことで健康保険証を以ってこれないのだけど、作成中です」と言うと、取り敢えず全額負担をしてもらった後に健康保険証を提示することで差額を返してくれることもあります。
なんやかんやを含めて↓のサイトを読んでください。
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3110/ …
 http://nurse-web.jp/hoken/hokensyo0629/


> このまま、主人が社会保険で、私が国民保険のままで、大丈夫なのでしょうか?。
「大丈夫」と言う意味合いが不明ですが、そういう状態の方は存在します。
●公的医療保険[現時点で国民健康保険に加入中だと勝手に解釈していますので間違っていたらごめんなさい]。
1 ご質問者様も夫と同じ8月某日に「健康保険の被扶養者」となった場合には、出来上がった『健康保険(被保険者)証』を持参の上、国民健康保険から抜ける手続きをしてください。健康保険の被保険者となった月以降に納めた国民健康保険料は返還されます。
2 何らかの正当な理由(加入する健康保険側の規定に従った結果とか)でご質問者様が「健康保険の被扶養者」となった日が、夫とは異なる日(例えば11月1日)となったのであれば、出来上がった『健康保険(被保険者)証』を持参の上、国民健康保険から抜ける手続きをしてください。健康保険の被保険者となった月以降に納めた国民健康保険料は返還されます。
3 本当は夫と同じ8月に加入できたのに正当な理由もなく別の日で加入した(例えば社長が退院後に手続きを行った日)事になってしまった場合には・・・どうするのかは当人(ご質問者様)の判断となりますが、事務手続きの上では訂正してもらう事も可能です。
4 健康保険側の規定により、ご質問者様が「健康保険の被扶養者」になる事が出来ない場合は、国民健康保険に加入し続ける事となります。
●公的年金
ご質問者様の収入は「障害年金のみ」と書かれておりますので、年収が180万円未満であるならば、夫が厚生年金に加入した日に「国民年金第3号被保険者」となり、ご質問者様は国民年金の保険料を納める必要は無くなります。
 http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/kiso/kokumin/ …
通常、この手続きは健康保険の被扶養者申請用書類と一体となっているため同時に行われます・・・ちょっと心配させてしまう事を書きましたが、年金は各人に割り当てられた固有番号である「基礎年金番号」で管理されているので、健保の様に『保険証を持参の上役所で手続きしないと納め過ぎた保険料は帰ってきません』と言う事は生じないことになっております。
 http://www.city.shimanto.lg.jp/life/nenkin/doc/o …


> 国民保険料は、いくらくらいになりますか?。
国民健康保険料は各自治体[市町村]によって計算方法が異なります。
そして、ご質問者様は計算に必要な情報[居住地、収入額など]が書かれていませんので、第3者である私たちにはわかりません。
・埼玉県ふじみ野市の場合
 http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/20140811 …
・千葉県八千代市の場合
 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/64500/page00000 …

国民年金保険料は免除を受けていない限り日本全国一律の金額です。
平成29年度は16490円です。
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