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来年1月で62歳になるので、先日「年金請求書」が届きました。再雇用で勤務しており65歳まで再雇用を続けるつもりです。

障害2級で 障害厚生年金+障害基礎年金+加給年金の他、高年齢雇用継続給付金を受給していて、仕事を辞めるまで老齢厚生年金は受給するつもりはありません。
先日送られてきた「年金請求書」は62歳の前日以降に年金事務所に提出するよう記されていましたが、「年金請求書」には年金振込口座も記入するようになっています。このまま提出してしまうと特別支給の老齢厚生年金を受給することになり今までの障害年金が停止してしまうのではと心配です。
年金受給選択申出書を「年金請求書」と一緒に提出すればと思ったのですが、年金受給選択申出書で選択できるのは65歳からの年金らしく、しかも今回の特別支給の老齢厚生年金に関する内容を記入する箇所もありません。
来年、「年金請求書」を提出するにあたり現状どおり障害厚生年金+障害基礎年金+加給年金の受給継続するにはどのような手続きをいつすればよいのでしょうか。

A 回答 (6件)

回答2に対していただきましたお礼文でのご質問に係る追加回答です。


請求方法(2通りあります)に関しては回答3で触れられているとおりですが、うち、回答3の①の請求方法を採るものとしてお答えします。

結論から先に申しあげますと、回答3でも記されているように、「年金請求書(特別支給の老齢厚生年金)」と「年金受給選択申出書」を同時に郵送提出することは可能です。お考えになっておられるとおりです。

http://goo.gl/2TLbmm(PDF)で示されているような「請求上の注意事項」も送付されてきていることと思いますが、62歳に達した日(年齢計算に関する法律の規定に基づき、62歳の誕生日の前日のことをいいます)以降に、注意事項に示されている添付書類も合わせて提出することに注意なさって下さい。
つまり、この日の前に事前送付されてきた http://goo.gl/6m4iNW(PDF)の「年金請求書」を添付書類とともに提出することができるのは、添付書類の交付年月日が受給権発生日(62歳に達した日)以後でなければならないこともあって、事実上、受給権発生日(62歳に達した日)以後になっています。

「年金請求書(特別支給の老齢厚生年金)」を提出することによって、老齢厚生年金の受給権の裁定・決定がなされます(65歳以降の「[本来の]老齢厚生年金」を受けるための前提ともなります。)。

日本年金機構のページ http://goo.gl/Prmitx も併せてご参照下さい。
正直申しあげて、添付書類がたくさんあります(何度も窓口に実際に足を運ばざるを得ない、といった面は否めません。)。
ただし、このページに記されているように、提出の省略や簡素化が可能な添付書類もありますので、ご不明な点がありましたら、事前に年金事務所へ問い合わせていただくことを強くおすすめします。

年金受給選択申出書 http://goo.gl/W3onX3(PDF)に関しては、回答2で既に述べたとおりです。
このことに関連して、http://goo.gl/MmKG2X(PDF)および http://goo.gl/jXd2SE(PDF)といったパンフレットもありますので、併せてご参照下さい。

回答3の①の請求方法を採った「特別支給の老齢厚生年金」の「受給権者」(あなたももちろん「受給権者」です。障害基礎年金・障害厚生年金を選択したとしても、特別支給の老齢厚生年金の受給権そのものは残るので、「受給権を持つ者=すなわち受給権者」となるからです。)が65歳を迎えると、「[本来の]老齢厚生年金」を受け取ることになります。
あらためての請求が必要となるため、「特別支給の老齢厚生年金」の「受給権者」には、ハガキ状態の「年金請求書」が届きます。
http://goo.gl/LYFSYS(PDF)および http://goo.gl/qzV7Tg(日本年金機構のページ)をご参照下さい。
このハガキ状態の「年金請求書」によって65歳時に「[本来の]老齢厚生年金」を請求するとともに、62歳時と同様に「年金受給選択申出書」も提出して下さい。
なお、特別支給の老齢厚生年金の請求によって既に「老齢厚生年金の受給権の裁定・決定」(既に受けている障害基礎年金・障害厚生年金とはまた別に、新たな年金証書が交付されます。)を受けています。
このため、65歳時に「[本来の]老齢厚生年金」を請求した後には「年金決定通知書・支給額変更通知書」(既にある年金証書の内容を修正する、という性格を持つ、いわば年金証書の付属書類ともいうべき非常に大事な書類)だけが届きます。
新たな年金証書が交付されることはありませんので、その点にはご注意下さい。
言い替えると、特別支給の老齢厚生年金を受けられ得る場合は、事実上、特別支給の老齢厚生年金の請求を済ませないと、[本来の]老齢厚生年金に係る手続きもでき得ない、ということになります(回答3の末尾にもその旨か記されています。)。

ということで、少々複雑な内容ではありますが、以上のとおりです。
わかりづらい部分もあろうかと思いますので、念のため、年金事務所にもお問い合わせになって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/24 19:14

障がいの程度が重いと、何度も実際に年金事務所(日本年金機構)に足を運ぶのはしんどいと思います。


なので、郵送で1度で済ませちゃいたい、っていう気持ちもわからないではないです。
けれども、ほかの回答にもあるように、添付書類もたくさんあって、正直言っていろいろ複雑なしくみでもあるんで、できるだけサポートしてくれる支援者さんとかの力も借りながら、No.5さんが書かれてるように年金事務所や役所とかに足を運ぶべきだと思います。
そうすれば、はっきり言って、ここでいろいろ聞くよりも、自分の目で調べたり確かめたりしながら手続きを進めることもできるし、間違いとか漏れとかも防げますよ。年金の受給の手続きをするなら、やっぱりそこは基本だと思いますけれども。
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この回答へのお礼

PureEdge様
ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/24 19:05

とにかく、年金の受給が欲しいなら、ご自分で、年金機構に足を運び調べてください。

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>再雇用で勤務しており65歳まで再雇用を続けるつもりです。


厚生年金加入中は、障害特例は対象とはなりません。

方法は2つあります。

①62歳で特別支給の手続きを行い、老齢厚生年金の受給権発生させて、現在の障害年金との選択届も同時に提出する。
65歳で、65歳はがき提出と選択届提出

②65歳で62から遡及しての手続きおよび65歳からの手続きを同時に行う。
提出物は ほぼ同じ。当然ですが、65からだけの手続きを行うといったことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/10/24 19:14

基本的には、特別支給の老齢厚生年金(

http://goo.gl/QY3rIC)の請求をまず行ないます。
このとき、もしも障害者特例というものの適用を受けられるとき(もう厚生年金保険には加入していない、ということが条件)、別途、そちらも請求します。
http://goo.gl/Gbty4a(PDF)の「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」で別途に請求を行なわないと、特別支給の老齢厚生年金に障害者特例が適用されることはないからです。

◯【説明】障害者特例
http://goo.gl/QY3rIC でいう特別支給の老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受けられる人のうちで、もう既に厚生年金保険に加入していない人が年金法でいう1級から3級の状態に該当するとき(障害年金の1級から3級を実際に受けているか否か、ということは問わない)は、障害者特例の適用を請求すると、請求した翌月分から、特別に「報酬比例部分」+「定額部分」を受けられる。
また、既に障害年金を受けている場合に限っては、その障害状態に至ったとき(障害年金の受給権取得年月)までさかのぼって障害者特例の適用をした、と見なされ、平成26年4月分以降に限り、「障害状態に至ったとき」の翌月分から、特別に「報酬比例部分」+「定額部分」を受けられる。

しかし、既に受けている障害基礎年金・障害厚生年金の受給を継続されるようですから、上述の手続きの際、同時に年金受給選択申出書(http://goo.gl/GNMptJ)を提出して、障害基礎年金・障害厚生年金のほうを選択します。
障害基礎年金・障害厚生年金を選択することで、特別支給の老齢厚生年金は支給停止となります。

その上で、65歳に至ったときには、もう1度、同様の手続きが必要です。
これは、65歳以降の本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金と、障害基礎年金・障害厚生年金との間で選択を行なうもので、以下の組み合わせの中からいずれか1つの組み合わせを選択します。
http://goo.gl/W3onX3(PDF)の年金受給選択申出書でいう⑤欄です。

1.障害基礎年金と障害厚生年金
2.老齢基礎年金と老齢厚生年金
3.障害基礎年金と老齢厚生年金

話を元に戻します。
この年金受給選択申出書は、何も65歳以降の手続きに限って使われるものではありません。
すなわち、特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金・障害厚生年金との間の選択でも用います。

具体的には http://goo.gl/W3onX3(PDF)の年金受給選択申出書を、特に次のように記入します。

②欄 選択方法で「イ」を選び、選択するものを具体的に③欄で指定します。
③欄 障害基礎年金・障害厚生年金の年金証書を見て、その年金コード(4桁。年金証書に記されています。おそらく「1350」とあるはずです。)を記します。
④欄 選択しない側、つまりは、特別支給の老齢厚生年金のほうの年金コード(「1150」になります。)を記します。
⑤欄 記入しません。

基本的には以上のとおりです。
これで良いとは思いますが、念のため、必ず年金事務所にもお問い合わせになって下さい。
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この回答へのお礼

kunikuni_maroon様
的確なご回答ありがとうございます。
何度も年金事務所に脚を運ぶのは時間的に無理があり
「年金請求書(特別支給の老齢厚生年金)」は郵送で考えているのですが「年金受給選択申出書」を同封して提出可能でしょうか。

お礼日時:2017/10/22 13:59

私は加給年金65歳からしかもらえません


加給年金は老齢基礎年金と同じで
65歳からしかもらえないと
言われました。
貴方は62歳から本当に貰えるのですか
確認しましょう。

障害年金継続してもらうには
老齢厚生年金を貰う手続きをしなければいいと
私は年金事務所で言われました

私は今年62歳になり老齢厚生年金を貰ってます
障害年金は5年遡ってと現状でとふた通りで
申請中です

私の場合3級です
年金事務所で計算してもらうと
障害年金は年115万円くらいで
老齢厚生年金をもらっていると
障害年金はもらえずその代わり
障害特別年金?見たいのが年130万円位
貰えるといってました

3級だからかわかりませんが
障害年金より多くもらえます

2級は障害年金の方が多いのですね
老齢基礎年金はまだもらえないけど
2級なので国民年金分の障害年金も貰えるから
でしょうか

老齢厚生年金分の障害特別年金?と国民年金分の
障害年金に分けてもらえないのか
少しでも多くもらえる方に
出来ないか年金事務所で確認しましょう

62歳から65歳の老齢厚生年金はもらわないと
後からはもらえないので
トクな方に出来るならしたいですね
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この回答へのお礼

100196ban様 ありがとうございます。
障害二級なので障害厚生年金のほかに障害基礎年金が満額もらえてます。
また加給年金は妻が公的年金を受給する歳になるまでもらえます。
私は62歳になっても勤務し厚生年金に加入するつもりなので障碍者特例は申請できません。また62歳からの特別支給の老齢厚生年金は受給せずに今まで通り障害年金を選択したいので「年金受給選択申出書」で障害厚生年金+障害基礎年金を選択するつもりです。ただこの「年金受給選択申出書」と今回送られてきた「年金請求書」を一緒に提出できるのかがわかりません。

お礼日時:2017/10/22 13:49

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