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確定申告についてのご質問です。色々不明点がある為ご教示いただければと思います。

私は今年の11月中に正社員で働いている会社を辞める予定です。
次の年から就活を始めようと思っているため、確定申告を自分で行わなければなりません。

また、この会社を辞めたあと、すぐにホステス(副業)として働こうと思っています。前に調べた際、ホステスは個人事業主になるということを学びました。

質問①この場合、確定申告は、申告書A(勤めていた会社の分)と申告書B(ホステスの分)の2つ作成しなければならないということで合っておりますでしょうか?

質問②確定申告をする際、ホステスとして働いていることを、新しく務める会社には絶対に知られたくない為、住民税は普通徴収にチェックをいれようと思っていますが、会社にバレないようにするためにはこのように申請するということで間違いありませんでしょうか?

平日は正社員、休みの日はホステスとして働きたいためべ平日に勤める会社には絶対にバレたくないです。

無知で申し訳ございませんが、
色々ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

まずは開業した旨の開業届をすることをお勧めいたします。

また青色申告の要件を満たせるのであれば、青色申告の承認申請も出しましょう。期日がありますので、期日を過ぎないように注意しましょう。

申告書Bの記載項目は、申告書Aを網羅しています。
申告書Aは特定の人向けの簡易的な申告書であり、Aの要件を満たさない人はBで申告するのです。
個人事業の所得があるというだけで、申告書Aは利用できません。
所得税の申告は、修正申告をした場合を除けば一人一つです。

副業がばれない絶対の方法はありません。
しかし、住民税の通知でばれないようにするための方法としては、質問のような方法で行うこととなるでしょうね。

最後になりますが、ホステスなどの職種のすべてが個人事業と決まっているわけではありません。ホステスなどを必要とするお店側の都合などにより、従業員として雇用せずに、個人事業になってもらうということが多いだけです。給与となるお店で働けば、給与として他の収入と合算することとなります。
給与の場合には、住民税を必ず分けられるとは限りません。市役所などの規則やルールによるのです。
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この回答へのお礼

ben0514様

大変詳しく御回答いただきありがとうございます。よく理解できました。申告書は一人ひとつなのですね。

お礼日時:2017/10/26 18:59

質問1については、Aは青色申告でBについては、確定申告をすることのなります。

が。Bについては、税務署に個人事業主として登録しることで青色申告ができます。が、あなたの意志で決めることです。
質問2については、初年度は、会社に解りませんが、翌年度は、職業はわかりませんが、課税所得税の徴収するときに課税額が多額で不信感を持ちますので注意することです。また、マイナンバー制度で会社は知る得ることもあり得ます。
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>質問①この場合、確定申告は、申告書A(勤めていた会社の分)と申告書B…



いやいや、所得税の確定申告である限り、すべての所得を 1通にまとめます。

事業所得は収支内訳書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、給与の源泉徴収票の内容とともに確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に転記します。

>質問②確定申告をする際、ホステスとして働いていることを、新しく務める会社には…

はい。
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