重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

フリーランス(在宅ワーク)で月収20万円の仕事を始める予定です。
いくつかわからないことがありますので、詳しい方、教えてください!

①今は専業主婦なので、旦那の扶養に入っています。
年収が240万円になると思うので、扶養からは外れますが、どれくらいの税金、保険料などがかかるのでしょうか?
旦那の税金も高くなる?手取りも減ると言われたのですが、どれくらい税金が高くなり手取が減るのでしょうか?(ちなみに年収は600万円くらいです)
旦那には、減った分は補填してくれと言われているので、あまり高いようなら扶養の範囲内でやった方が得なのかな?とも思っています。

②もし、扶養の範囲内でやるのであれば、フリーランスの場合、いくらまで大丈夫なのでしょうか?
今は控除103万円、社会保険130万円ということですが、2018年から103万円が150万円までアップするという話ですが、フリーランスでも適用されるのでしょうか?
そうすると、扶養に入った状態で仕事できるのはMAX130万円ということになりますか?

③扶養に入った状態で仕事をするには、開業届けを出し、青色申告の書類を出せばいいということですが、間違いないでしょうか?

色々わからないことだらけで…どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧なお返事ありがとうございます。とても分かりやすく、感激です!
    ちなみに、30代で、子供二人の場合はどこか変わりますでしょうか?

    それと、扶養の範囲内で働いて税金も社会保険も払わずにいられるギリギリのラインは85万円ということでしょうか?
    家内労働者の控除や、青色申告特別控除などを入れると150万円まで可能ということでしょうか?
    それでも、130万円以上が社会保険の上限になるので、130万円までということになりますよね?

    もし仮に、130万円までなら扶養の範囲内(妻が1円も払わず)で働けるということであれば、どのような申請が必要なのでしょうか?
    質問ばかりで申し訳ありません…。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/23 10:12
  • すごく分かりやすいご説明ありがとうございます!だんだんわかってきました!

    最後に1つ質問させていただいてもよろしいでしょうか?
    社会保険の方で、青色申告がNGとなった場合、私のケースだと家内労働者の控除は受けられるのでしょうか?
    もし、社会保険の方でダメと言われても、そちらがOKなら希望が持てると思いまして…
    度々すみませんm(_ _)m

      補足日時:2017/10/23 13:27

A 回答 (3件)

「家内労働者等の必要経費の特例」(65万円)は、税金に関しては、青色申告特別控除と併用できますので、さらに65万円分多く稼いでも大丈夫です。


ただし、夫の社会保険の被扶養者認定基準に関しては、それぞれの健康保険組合で異なるようですので、やはりお尋ねになってみてください。(どちらも税法上の特例ですので、一方がダメなら、どちらもダメなような気はします)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
これですべて疑問に思っていたことが解決しました。
あとは主人に会社に聞いてもらって判断したいと思います。
本当に、助かりました!また何かありましたら、質問させていただきます。

お礼日時:2017/10/23 15:55

それでは、夫婦とも30歳台、子2人(16歳未満)とし、青色申告特別控除65万円を考慮して再計算しました。



◆妻の手取り額
・所得税:50,500円
・住民税:109,000円
・国民健康保険料:161,800円
・国民年金保険料:197,880円
→したがって、手取り額:1,883,320円
(注:住民税、国保料は翌年度の支払いですから、初年度の手取りはもっと多くなります)

◆夫の手取り額(ほかに児童手当が別途支給されます)
・現状のまま(配偶者控除あり):4,690,300円
・妻に事業所得240万円あり:4,618,500円
→差額は、71,800円

青色申告特別控除(65万円)を考慮に入れると、妻が税金(所得税)も社会保険料も支払わずに済むのは、事業収入(経費差し引き後)103万円(103万-65万=38万なので)までです。ただし、住民税まで非課税にするには、100万円以下(東京都の場合)に抑える必要があります。
青色申告特別控除を考慮しなければ、それぞれ38万円と35万円です。

夫の配偶者(特別)控除は、妻の事業所得(青色申告特別控除を適用後)の額で決まります。

一方、夫の社会保険の被扶養者のままでいるためには、青色申告特別控除は考慮されない健康保険組合が多いですから、夫の勤務先にお尋ねになってください。考慮されない場合は、事業収入(経費差し引き後)で130万円未満です。税金よりも、こちらのほうが影響が大きいと思います)


> もし仮に、130万円までなら扶養の範囲内(妻が1円も払わず)で働けるということであれば、どのような申請が必要なのでしょうか?

社会保険については今のままですから、特に何も申請しなくていいと思います。
年末調整のための「扶養控除等申告書」等には、妻の所得額を記入するとともに、求められれば妻の確定申告書の写しなどを添付する必要があるかもしれません。
    • good
    • 0

収入が240万円とのことですが、必要経費を差し引いた額として「事業所得」が240万円、来年1月開業と仮定します。


夫の年収600万円は、総支給額であって手取り額ではないとします。
都内在住、40歳以上、子はなし、配偶者(特別)控除以外の所得控除は基礎控除のみとしてざっと試算してみました。

◆妻の手取り額
・所得税:79,700円
・住民税:163,700円
・国民健康保険料:258,700円
・国民年金保険料:197,880円
→したがって、手取り額:1,700,020円
(注:住民税、国保料は翌年度の支払いですから、初年度の手取りはもっと多くなります)

◆夫の手取り額
・現状のまま(配偶者控除あり):4,650,800円
・妻に事業所得240万円あり:4,579,000円
→差額は、71,800円

結局のところ、世帯収入は162万円余り増えることになると思います。
※ あくまでも、冒頭の前提条件で試算しています。実際のところは金額が前後する可能性があります。ご了承ください。

それから、来年からの税制では、配偶者控除は所得額38万円以下で変わりませんが、配偶者特別控除は所得額85万円まで配偶者控除の額と同額になるので、実質的には85万円まで配偶者控除が適用されると考えても税額面では同じことです。
なお、103万円/150万円というのは給与収入の場合であって(給与所得控除が65万円なので)、事業収入(フリーランスなど)の場合はあくまでも所得額が38万円/85万円までです。

社会保険の面での扶養ということですと、収入が130万円未満までは夫の被扶養者とできます。これは変わりません。ただし、事業収入の場合の「収入」では、一定の必要経費を差し引けますが、税制上の必要経費とは異なっていて、必ずしもすべての項目は認められませんので注意が必要です。夫の健康保険組合にお尋ねになってください。

また、青色申告については、扶養の有無とは関係しないと思います。青色申告特別控除が65万円ありますから、扶養とは関係なく青色申告にしたほうがメリットはあるのではないかと思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!