A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「支払いに係る効力が生じる」
私は、法人と株主の間での債権債務関係の効力発生だと考えます。
株主総会で「配当額」を決議した時点で債権債務関係が成立します。
その後、配当支払い債務により、法人が株主に配当を支払うだけです。
支払そのものが、即時にできない場合には、未払配当になります。
実際に支払うのは、進行期で支払い、配当支払債務が減少します。
あまり、考えると頭が禿げてしまいそうな問題ですね。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
別表四の1③は他の別表と繋がらないので、検算にも引っかからず、
前期の配当を記入してもそのまま通ってしまうのでしょうか。
株主資本等変動表の剰余金の配当の欄と繋がらなくても通ってしまうものでしょうか?
No.5
- 回答日時:
「5月末今期の申告書作成期限では配当が決定しておらず、
申告書作成後の株主総会で決算報告と配当決定がされると思っていました。」
株主総会で決算が承認されて、その承認された決算書に基づいて法人税の申告書が税務署に提出されます。
承認されてない決算書で申告書作成などできません。
ご回答ありがとうございます。
今まで5月末までに決算書作成提出、6月末までに株主総会を行っていましたが、
正しくは5月末までに株主総会を開いて、
決算書案と利益処分案(配当決議案)の承認を受けてから、
申告書を税務署に提出ということでしょうか?
(申告延長の承認を受けていれば6月末)
そして別表四の1③社外流失「配当」の欄には
株主総会で承認を受けたこれから支払う配当の額を記入ということでしょうか?
そうであれば当期利益が留保と社外流失に繋がります。
No.4
- 回答日時:
株主総会で承認を受けた時点で配当額は確定しているのです。
法人税の申告書は「株主総会で承認を受けた決算」を元に作成するのです。
同承認を受けてない決算書で申告書を作成はできません。
「総会配当決定20万円なので、確定している。」
と簡記したのは、そういうことです。
私を擁護してくださったNO2様ありがとう。
ただ「申告延長の承認を受けていない場合、未だ配当額は確定していません」ではなく、株主総会で配当額決定しているので承認がされてるのが条件。
確定した配当額は未払い配当金となる。
一般法人であれ延長法人であれ、同じ理屈です。
No.2
- 回答日時:
税理士資格を持たないので、申告実務を行っている担当者としての経験及び先生などから教わった事を基にして回答を書きます。
> 11期の別表四の1③社外流失「配当」の欄には
ここには、当期[ご質問では第11期]に支払った配当金を記入いたします。
よって、通常は 10期決算に対する配当 は 11期である H28/6月 に 支払いが確定し、速やかに支払われると考えられますので、100万円 の方です。
【参考】
http://keirinoshigoto.com/%E7%A8%8E%E5%8B%99/%E5 …
↑ ここの「加算額の欄に入れる金額」を読んでください。
http://yokoichi.info/tax/4start.html
↑ ここに書いてあること(および私のかいた事)を信じるのであれば、こちらの方が読みやすい。
だって、20万円の方だとしてしまうと
・申告延長の承認を受けていない場合、未だ配当額は確定していませんよね。
・その為、税務申告書に添付する財務諸表類「株主資本等変動計算書」には、実際に配当を行った金額しか記入できない。
・そうなると、ご質問に出てくる別表4-1③だけではなく「別表1(1)-47」に記載する金額との整合性が無くなる。また、間接的には「別表5(1)-1③」に記載する利益準備金との整合性チェックも面倒
だったら『未払配当金』科目で計上しておけばと言う考えを持つ方も居ますが、これは確定した配当金を未だ支払っていない時に使用する科目。
よって、H29年3月に行う決算整理で「繰越利益剰余金20万円/未払配当金20万円」という仕訳で起こせないのは自明の事。
http://www.kanjyoukamoku.com/miharaihaitoukin.html
https://www.lan2.jp/jisyo/journal.asp?aid=1540
最後に、1番さまの名誉を守るために
他のサイトでの類似質問に対する回答ですが、読んでみてください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
ご回答ありがとうございます。
別表4-1①90万円、別表4-1②90万円、別表4-1③100万円となるのでしょうか?
①=②+③にならなくてもいいのでしょうか?
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別表4-1①90万円、別表4-1②△10万円、別表4-1③100万円となるのでしょうか?
5月末今期の申告書作成期限では配当が決定しておらず、
申告書作成後の株主総会で決算報告と配当決定がされると思っていました。
6月の株主総会で決定された配当は翌期の別表四の1③に入るという理解でしたが、
(No.2さんの説明)違うのでしょうか?
Srafさんに提示していただいた
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
の法人税申告書の記載の手引きにある
>>「配当」の欄は、当期にその支払に係る効力が生ずる令第 9 条第 1 項第 8 号((利益積立金額))に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配の額並びに当期に生じた同項第 11 号及び第12号に掲げる金額の合計額を記載します。>>
の「当期にその支払に係る効力が生ずる」を回答者は前期分の配当で当期に支払実行するものと解釈しているようです。自分も同様に感じるのですが、やはり当期株主総会決定分と解釈するのでしょうか?
「支払いに係る効力が生じる」という意味がわかりません。
別表四の1③社外流失「配当」と株主資本等変動変動計算書の剰余金の配当には
当期株主総会で決定した金額で進行期に支払実行されるものという理解で一旦落ち着いたのですが、
「剰余金の配当」で検索すると
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
>>他の方も回答されているように、株主資本等変動計算書はその事業年度中の株主資本等の変動を表示するものですから、ここに表示される配当等は、24年3月決算であれば、23年3月決算の配当として23年6月になされた配当です。なお、配当に関する注記は、期中に行なった配当と配当基準日(3月決算であれば平成24年3月31日)が当期に属する配当の予定額を記載することが、会社計算規則第105条で要求されています>>
とありまたまた解らなくなりました。
上記根拠が会社法施行にあり、
>>いまは決算の承認と剰余金の処分は切り離して、総会で処分を決めてもそれは終了した期の決算とは関係ない決議として扱われます。(剰余金処分は定時総会に限るという制限がなくなり、いつでも決議できるようになったため)
なので配当もそれが確定した日付の期に載せることになりました。
つまり、定時株主総会で配当を決めたら、その時以降の日付で作成された財務諸表に載せることが出来ます。>>
と納得させられようなことが書いてあります。