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私の家は母子家庭で生活保護を受けています。
私は現在高校生です。
どうしてもお金を貯めないといけない理由があります。そのため内緒で働きたいと思っていて
そこで質問なのですがある、バイト先は給料支払い報告書を出していないけど源泉徴収はしてるみたいで
平成28年1月以降に支払う給料や報酬について源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載することになります。と言う記事を見たのですが、そのバイト先では
マイナンバーの提示は求められていません。
という事は、私が働いていることは役所にバレませんか?

あともう一つ付け足しで気になることがあるのですが給料支払い報告書を出しているか最初に聞いた時、一人一人は出していないけど全員分の給料まとめて(合計)だったら出してるよ。(従業員が300人近く居て入れ替わりも激しいため個人個人やっていけない。)まとめてだから名前は上がらないしバレないと言われました。
私は、まとめてできるのか疑問だったため探り探りで話を聞いていると次は給料支払い報告書を出してないと言われました。答えがあやふやで怪しいと思ったのですが
もし出してたとしても、営業主が言ってるよう名前は上がらないですか?それと全員分まとめてなど出せるのでしょうか?

まだまだ分からないことだらけなので質問内容おかしい部分がいっぱいあるかもしれないです。
長文すみません。

A 回答 (4件)

申告ナシのアルバイト等は不正受給として世帯主が保護費から返還することになります。

親が生活が苦しくなる行為をあなたは自分のために預貯金をアルバイト代でできても苦しむのは親です。
あなたが預貯金する必要性があれば、アルバイト代から預貯金できるのです。預貯金する目的が福祉事務所で認められることが必要です。預貯金する目的が分かりませんが、将来に為に大学等に進学するための学資が必要であれば預貯金等は認められることになります。預貯金等に条件があるので一度担当cwに尋ねることです。
 将来的に自立する目的に預貯金等は認めています。あなたが親元から高校卒業と同時に自立するために住宅資金等も認めています。
また、保護の収入認定する場合に、就労収入は、他の収入と違い、基礎控除及び必要経費等は認めているので実際の総収入から認定額が減らされた額が収入としてみとめます。
 が、あなたが未成年であるのあるので、基礎控除と必要経費の他に未成年控除があるので、月5万円程の収入であれば収入認定額は0円になります。ので翌保護費に影響はしません。
預貯金するときは不正とならないようにすることが大切かと思います。
保護の不正で一番多いのは高校生の未申告です。
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まったくだ。

ばれて、徴収されます。使っちゃって無い。なんて話も、よくあります。そしたら、地獄です。返済するまで、しつこくされます。
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(水商売のように)給与ではなく報酬をもらっているのであれば、ばれない可能性が高いんじゃないかな?


特に、現金でもらっているなら足のつきようがない。 振り込みにしていると、何かあったらばれる可能性はあるけどね。
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ちゃんと収入申告して働いてください。


生活保護でも条件によって30万円までぐらいならば貯金が
認められる場合もあると思います。

ケースワーカーさんに相談してみてください。

無断でやるとバレた場合、何百万稼いでも全額没収されますよ。
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