家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

来年の1月の11日から基金訓練に通うものですが、給付金の申請をまだしてなく用紙だけもらったのですが、その中で無収入申告書たるものがありまして、訓練・生活支援給付申請時点の直近1月間について無収入でありと書いてます。私は年末年始の郵便局のアルバイトが決まっており1,2週間の間学校が始まる前に短期バイトするのですがこの場合、無収入申告書はどのようにすればいいのでしょうか?サインしなければ通るのでしょうか?

A 回答 (1件)

直近1ヶ月に就労があれば、就労申告が必要となります。


これが4週間で80時間に到達すれば、全部不認定となり、雇用保険と同じく支給不可となります。
また、職業訓練校の方も「失業状態に無い」為受講取り消しとなる可能性大。
不用意な求職活動で取り返しの付かない事態になるケースです。
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