No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おむつ証明があれば、おむつ代も医療費控除の対象になります。
既に「それはしている」と思いますが、妹さんを控除対象扶養親族にすれば、あなたの税負担が軽くなります。
扶養控除と障がい者控除の両方を受けることができます。
この判定には世帯が一緒かどうかは無関係で、生計を一つにしていれば良いです。
No.1
- 回答日時:
>オムツ代の医療費控除があると伺いました…
医者の証明があれば可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
>同じ住所でも世帯分離していると私がオムツ代金や入院にかかる超過金を負担していても…
医療費控除の要件に、「住民票が同じであること」などという文言はありません。
あるのは、
【「生計を一」にする親族のために支払った医療費】
です。
これにじゅうぶん該当します。
医者の証明をもらえるのならどうぞ申告してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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一時は私の社会保険、扶養に入れましたが高額医療限度額8万円+オムツ代金+日用品雑費の方が毎月の負担が多くなり、国民健康保険に戻して妹を世帯分離しました。限度額は入院費が約4万ですがオムツ代+日用品の請求が毎月6、7万あるので妹の障害者年金、2ヶ月で約16万円+オムツ代援助としての特別支給が3ヶ月おきに4万円ありますが全然足りていません。
これから先、妹が病院にしている間は、ずっと大きな負担があります。
オムツ代の医療費控除があると伺いましたが同じ住所でも世帯分離していると私がオムツ代金や入院にかかる超過金を負担していても私は何の控除も受けられないのでしょうか?