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障害者手帳の申請について



過去に障害者手帳の申請を行った方、若しくは親族や周りの人で障害者手帳の申請を行ったという方がいましたら教えて下さい。当方、障害者手帳の申請を行うのですが、障害者手帳の認定は県指定の医師が記入した診断書及び意見書の【○級相当】で大体は決まるのでしょうか?。因みに、当方は労働災害にて後遺障害が残り、現在は両杖での歩行になります。受傷部位は左膝で傷病名は左膝圧挫傷と抹消神経障害になります。

質問者からの補足コメント

  • 尚、診断書及び意見書には3級相当との記載があります。

      補足日時:2017/10/27 20:30

A 回答 (3件)

いいえ。


結論から言いますと、身体障害者福祉法指定医師が記した診断書・意見書の【◯級相当】との記載だけで決定するものではありません。
したがって、診断書・意見書の記載とは相違する等級になってしまうこともよく起こります。

この診断書・意見書は、決定機関である都道府県知事(もしくは政令市・中核市の市長)に送られ、身体障害者更生相談所(いわゆる「都道府県心身障害者福祉センター」)がその等級の妥当性などを審査します。
その上で、最終的な障害等級が決定され、身体障害者手帳の等級が決まり、手帳が交付されます。
http://goo.gl/ea4UWM にあるのが東京都での流れですが、他の市区町村でも同様です。
身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という国の決まりごとがあるので、それに合致しているかどうかが審査されます。http://goo.gl/CNdkVT に非常に詳しく掲載されています(厚生労働省のサイト)。

なお、各障害部位ごとに個別の等級を認定し、併合して「総合等級◯級」という決まり方になります。
諸障害者施策の適用の可否については、各障害部位ごとの等級によって左右されます。
手帳には、たとえば上肢◯級・下肢◯級というように書かれ、かつ、複数を併合した結果である◯級という総合等級も示されます。

労災の認定およびその等級については、身体障害者手帳とはまったく無関係です。
労災のほうでの決まりごとにしたがうため、ここではあえて触れません。あしからずご了承下さい。
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回答2はたいへんわかりにくいです。


ここで聞いているのは、身体障害者手帳についてです。
回答2の2級・3級・14号‥‥は障害年金に関しての内容で、この質問とは全く無関係です。

書いていただくことは自由だとは思いますが、しかし、ここでは身体障害者手帳のことをきいていますし、同じように「◯級」という表現をしながらも全くの別物なので、障害年金のことを記すのは、かえって混乱を招く元となってしまうと思います(一見、障害年金を市区町村の障害年金担当課で請求できるかのようにも読めてしまいます。)。

さらに、障害年金の請求は、市区町村の障害福祉担当課に行なうのではありません。

この方の場合は、厚生年金保険被保険者期間中の障害であるので、年金事務所に対して障害年金の請求を行ない、かつ、労災との調整も必要となってくるので、労基署との調整も要します。

いずれにしても、回答は整理して記していただきたいと感じました。
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3級だと、中度障害ですね。


重度ではないので、就労不可にはなりません。
なので、障害年金も大した金額にはなりません。

●障害等級について
・障害等級 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

● 3級 (厚生年金保険法施行令)
傷病が治癒したものは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいい、 傷病が治癒していないものは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

14号
障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生大臣が定めるもの

ま~役所の障害福祉課で申請できます。

医師の意見書
申請書
マイナンバー
印鑑
証明写真x2枚

申請後約1影tで都道府県から手帳が交付されます。
基本的に更新はありませんので、それを生涯使います。
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