性格いい人が優勝

個人事業主に関する質問です。

白色申告者は、希望するならば、「専従者控除」の額を必要経費に算入することができます。

一方、青色申告者は、事前に届出をすれば、その年は「青色事業専従者給与」を必要経費に算入することができます。すると青色申告者が事前に届出を忘れた場合は、その年は「青色事業専従者給与」を必要経費に算入できないことになります。

では、「青色事業専従者給与」の届出書を事前に提出するのを忘れた青色申告者は、その年、「専従者控除」の額を必要経費に算入できますか。それとも、できませんか。

質問者からの補足コメント

  • できれば、法令(国税庁通達を含む)に基づいてご回答願えればありがたいのですが。

      補足日時:2017/10/30 11:11

A 回答 (3件)

所得税法第57条にて、青色申告承認を受けている者(以下青色申告者とする)と受けていない者(以下白色申告者とする)が区別されています。


青色申告者については、同条2項に規定される青色事業専従者給与の届け出を提出することで、青色事業専従者へ支払った給与を必要経費に算入できます。
白色申告者は、同条3項により、事業専従者控除を受けることができます。

青色申告者は事業専従者控除を受けることはできません。

青色事業専従者給与の届け出を提出してない青色申告者が、事業専従者控除を受けようとするならば、青色申告の取りやめ(所得税法第151条)をする必要があります。


法的な立場を自ら承認申請して、それが承認されてるのが青色申告者ですので、そこで得てる法的立場で青色申告の特典を受けてないので、白色申告者に認められてる控除を受けて良いではないか、という議論はあります。
法律では、青色申告者で青色事業専従者給与についての届け出をしてない者について、白色申告で認められる専従者控除を認めるとしてません。
青色申告者と白色申告者は、納税者の法的立場がまったく異なるもので、青色申告者が青色申告の特典を受けない(あるいは受けられない)ので、代わりに白色申告者に認められてる控除を受ける「選択」は認められてないことになります。

ここからは「おそらく、こうではないか」と言う話です。

青色事業専従者にできるのは一人だけではありません。
事業主の父母、妻、子がなることができますので、複数届け出ができます。
実際に届け出をしていたが、病気等で事業に専従しなかったため給与を支払いしなかった人がいるとします。
青色事業専従者給与支払い額は「年間ゼロ」です。
さて、ここで「だったら白色申告における専従者控除をうけたら良い」という選択を認めると、青色申告者と白色申告者の区分そのものが無意味になってしまいます。

租税は法定主義ですので、このような「こういう場合もある」という事例について、解釈論で左右されるのは好ましくありません。
「青色申告者で青色事業専従者給与に関する届け出を提出してない場合には、白色申告者の受ける専従者控除を受けることができる」と、立法解決をしてるはずです。

現在はそのような条文がありませんし、国税庁長官通達もないようです(※)。
実際の問題としてこのような疑問が発生するのですから、「青色申告者は、白色申告者の専従者控除を受けることはできない」という立法解決がされても良いかもしれませんが、立法者は「条文で青色申告者と白色申告者は、きちんと区別している。青色申告者が白色申告者としての控除を受けることができないのは明白なので立法解決そのものが要らない」というかもしれません。


隅から隅まで探すと、何かあるかもしれません。
あったとしたら、私の探し方に落ち度があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりそうですか。

お礼日時:2017/10/31 18:02

hinode11さんが、今更聞くような事ではないように感じますが、どうかされたのですか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

妻を事業に専従させる場合、

白色申告者である事業主は、妻に給与を支払わなくても、86万円の事業専従者控除を受けられるので、86万円を"必要経費"に算入できます。事業主としては便利な制度です。(配偶者控除は38万円ですから)

一方、青色申告者である事業主は、(例えば青色事業専従者給与180万円以下、と届け出たと仮定すると)、妻に86万円の給与を実際に支払わなければ、86万円を"必要経費"に算入できません。これは、事業主としては不便なことです。不愉快です。

65万円の青色申告特別控除、というエサに釣られて青色申告者になると、このような不便に遭遇するわけです。

私は、青色事業専従者給与の届出をしない青色申告者には、86万円の事業専従者控除を認めては良いのではないかと考えて、今回の質問をしました。もちろん、所得税法の改定が必要になりますが。

お礼日時:2017/10/31 18:01

専従者控除は白色申告者のみの特例です。


青色申告者には適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

白色申告者用の「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に専従者控除額を記入する欄はあっても、青色申告者用の「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に専従者控除額を記入する欄はありません。

>届出書を事前に提出するのを忘れた青色申告者は…

そもそも専従者給与に限らずどんな特例でも、事前に届けることや承認を受けておくことが要件となっているものは、届出等を怠ったときの代替措置、救済措置なんてのはありません。
届出等を怠たれば、特例を享受できないだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!