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自営を失敗して
金融機関や携帯会社に
対してお金を払えなくなった場合
夜逃げとかではなく
住所は堂々としてて、
電話や督促状など全てずっと
無視してたらどうなりますか?
携帯は強制解約、使えなくなるというのは
知ってますがそのあと、どうなりますか?

A 回答 (14件中1~10件)

失敗したら、早期に後始末をして、やり直せば良いです。

幸い今は、無料で、相談に乗ってくれるところがありますよね?自己破産なり、債務整理なりして下さいよ。携帯は、ネットワークで繋がってますから、他の会社でも契約出来なくなりますよ。延滞金も発生しますから、さらに金額が増えます。しっかりして下さい。失敗は、月並みですが、誰でもします。逃げてどうかなるモンなら、貴方が自死を考えるくらいなら、逃げて下さいと言います!そこまで、追い詰めらてはいないなら、早急に法テラスにでも、相談して下さい。
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逃げて良い事は一つもないでしょう!



全てが何倍にもなって貴方の人生にのしかかってくるだけ

目先の事ばかり考えてはいけない!

逃げれば追われる

生きた心地がしないのではないですか?

きちんと大人として対応しないと大変な事が待ち構えているだけです。

別に命までは取られませんから

子どもの発想は捨てるべきです。
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No.9ですが再度に


質問者は個人名義と言う事をご存知無いのですか?

あくまでも
質問者の名義で所有してる物です
賃貸は別に所有者が存在します
質問者は其処をお金を支払って借りてるだけです

失礼な申し上げようですが
此の程度で躓く様では
先無事に対処出来るかどうか甚だ疑問に見えて来ました。
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あなたの財産の没収(差し押さえ)や銀行口座などの差し押さえをされます。

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民事訴訟を起こされて敗訴すると(たぶんそうなりますが)支払うべきことが確定します。

それでも支払わなければ次は強制執行の手続きに入ります。その手続きにあわせて、あなたにはどこにどれだけの財産があるかを徹底的に調べられ、取るものがあると判明した場合に強制執行に移るわけです。

もし事前にあなたがそれを察知し、財産を隠したり別のところに移したりすると、強制執行妨害罪(3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)に問われ、今度は刑法で裁かれることになります。

でも、もしあなたから取り上げるべき財産が何もない(無一文とまでは行かないが)と判明した場合は、どうにもなりません(取りようがありません)。金融機関はそういうことがないように、お金を貸す場合は大丈夫かどうか徹底的に調べます。自営のための資金を簡単に貸す金融機関なんて、まずありません。
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債権者からの如何なるコンタクトにも一切応答・対応せずに10年が経過すると(最終の支払などから)一応時効を迎えます



裁判所から特別送達(支払の提訴で被告人に成った旨の通知)が届いて弁明にも出頭しないと判決がでます
債権者は自由に差押さえが出来る様に成ります

此処から更に10年が何事も無く経過すると改めて時効を迎えます

質問者が
例えば公営住宅などに住んでたり
仕事にも就かず(目立たないアルバイト程度なら可)に過ごせるならば
逃げおおせます

個人名義の不動産(当然住居も含まれます)は差押さえの対象
表立った就労なら給料が対象に成ります

生活が成り立たなければ生活保護の申請も出来ますが受給を認められるかどうかはケースバイケース

携帯は其までの債務が清算出来れば利用中止状態で権利は温存出来ます
再開が可能
契約解除に成れば10年経過後なら
再契約の可能性も少し
残債が完納されてる必要アリ
其でも端末は一括購入です

20年を逃げ延びる可能性を見出だせるなら
自己破産や債務整理をする必要は有りませんよ

住民登録の異動も自由です

大まかにこんな感じで推移します。
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この回答へのお礼

個人名義の不動産…
それは賃貸マンションやアパートも
マズイのですか?

お礼日時:2017/10/30 14:34

>何かしらとはなんでしょうか?


 督促状に記載されているハズですから、
 良く読んでみましょう。
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>まだ仕事もなく支払えないのに


>支払い相談に乗ってもらえるのですか?

それをふまえての相談ですからOK
今収入がなくなり、就職するまで支払いができない事を相談して下さい。
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この回答へのお礼

下の人が回答してる
何かしらの清算とはどういうこと
でしょうか?

お礼日時:2017/10/30 14:06

>電話や督促状など全てずっと


>無視してたらどうなりますか?
 相手方の言い分に対して「不服、申し立てなし」になるから
 相手の要求次第の結果になる。

 当然に、違法金利などの徴収は無いが、
 相手は「損金処理をする」ために何らかしらの清算が行われると思います。
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この回答へのお礼

何かしらとはなんでしょうか?

お礼日時:2017/10/30 13:52

自己破産すれば?

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