A 回答 (14件中1~10件)
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No.3
- 回答日時:
ゆくゆくは裁判沙汰になり
財産差し押さえになるかと思います。
携帯は先ほども答えましたが、
強制解約になるだけではなく
他のキャリアとも契約できなくなったり
長期未納で信用情報としてブラック扱いになります。
たとえ、後に完済しても
完済から最低でも5年は
ローンやクレジットは無理だと思ってください。
また端末の分割購入も難しくなります。
もちろん、延滞利息や遅延損害金もかかります。
支払相談した方が賢明かと思いますよ。
No.9
- 回答日時:
債権者からの如何なるコンタクトにも一切応答・対応せずに10年が経過すると(最終の支払などから)一応時効を迎えます
裁判所から特別送達(支払の提訴で被告人に成った旨の通知)が届いて弁明にも出頭しないと判決がでます
債権者は自由に差押さえが出来る様に成ります
此処から更に10年が何事も無く経過すると改めて時効を迎えます
質問者が
例えば公営住宅などに住んでたり
仕事にも就かず(目立たないアルバイト程度なら可)に過ごせるならば
逃げおおせます
個人名義の不動産(当然住居も含まれます)は差押さえの対象
表立った就労なら給料が対象に成ります
生活が成り立たなければ生活保護の申請も出来ますが受給を認められるかどうかはケースバイケース
携帯は其までの債務が清算出来れば利用中止状態で権利は温存出来ます
再開が可能
契約解除に成れば10年経過後なら
再契約の可能性も少し
残債が完納されてる必要アリ
其でも端末は一括購入です
20年を逃げ延びる可能性を見出だせるなら
自己破産や債務整理をする必要は有りませんよ
住民登録の異動も自由です
大まかにこんな感じで推移します。
No.10
- 回答日時:
民事訴訟を起こされて敗訴すると(たぶんそうなりますが)支払うべきことが確定します。
それでも支払わなければ次は強制執行の手続きに入ります。その手続きにあわせて、あなたにはどこにどれだけの財産があるかを徹底的に調べられ、取るものがあると判明した場合に強制執行に移るわけです。もし事前にあなたがそれを察知し、財産を隠したり別のところに移したりすると、強制執行妨害罪(3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)に問われ、今度は刑法で裁かれることになります。
でも、もしあなたから取り上げるべき財産が何もない(無一文とまでは行かないが)と判明した場合は、どうにもなりません(取りようがありません)。金融機関はそういうことがないように、お金を貸す場合は大丈夫かどうか徹底的に調べます。自営のための資金を簡単に貸す金融機関なんて、まずありません。
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