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相続税について教えてください。
父が亡くなり、遺産は母に全ていきました。
子どもは私を含めて四人いますが、全員、遺産は母が全てもらうものと思い、私どもはあてには全くしておりません。
父は母の為に遺産を残したかったのも充分知ってましたので。

父の遺産は、預貯金が五千万弱と、不動産が詳しくはわかりませんが五千万ほどありそうです。
そこで、母に対しての相続税というのはいくらぐらい来るものなのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

相続税の基礎控除は、3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)です。



法定相続人は、母と子供4人ですから、基礎控除は6,000万円と言うことになります。

これを越えた分に相続税がかかってきます。

質問では約1億円の遺産ですが、不動産は実際に売買されている金額ではありません。
実際に売買されている金額より安くなり、場合によっては色々な特例の適用を受けます。
土地と建物でも違ってきます。

6,000万円は越えてしまうでしょうが、1億円になることはありません。
ただ、不動産の評価がどの程度になるのかが分からないと相続税の金額も分かりません。

預貯金や不動産の名義変更のためには、遺産分割協議書が必要ですから、相続税のことも含め司法書士か弁護士に相談したほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
きちんとした方に相談します。
父は自分が亡くなった後、母が金銭的に苦労しないようにと、財産を作ってきました。
おかげで、母は、金銭的には何一つも苦労してません。
父は凄いな、、と尊敬しています。
全ての遺産は父の思いどうりに、母に相続させようと、兄妹で決めました。
大切な遺産だからこそ、しっかりと相談するべき所に行くべきなんですね。
よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/31 20:13

きちんと相続税の申告をすれば、


お母さんの相続は課税されません。
1.6億までは配偶者の特例があるからです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

しかし、2次相続ではそうした特例は
ありません。
不動産(宅地)の評価額を8割安くみて
くれる制度などはありますが、
通常は1次相続でも子が相続しておいた
方が、相続税の軽減にはなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
凄く参考になりました。

お礼日時:2017/10/31 20:04

配偶者には相続税が軽減される特例があります。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額
のどちらか多いほうの金額までが非課税になります。

したがって、預貯金と不動産合わせて1億円程度であれば相続税はかかりませんが、必ず税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。

なお、母上が亡くなって、子が相続する際にはそのような特例はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね。
母も高齢でして、、。
いつまでも元気でいて欲しいですが、こればかりは、、、ですよね。
子どもの私達が相続した時の事も考えていかないといけないんですよね、、。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/31 20:07

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