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当方は58才で早期退職し、2ヶ月間失業保険を貰って、次の会社に再就職しました。
58才時に失業保険を貰っているので、高齢者雇用促進給付金は63才からの支給になるわけですが、私の場合、給与は年収の12分の1を月々貰っていたのを、高齢者雇用促進給付金を有利に受給できるように、会社が63才の権利獲得時にボーナス併用にして、月給を低くし、その分を賞与でもらうようにしてくれました。
そうしたら先月61才から貰っている年金が約7万円も上がりました。
ということは結局61才到達時に賞与併用していれば、61才から現在までの2年間7万円多く年金がもらえたのでしょうか?
また、もし、61才からボーナス併用にしていたら給付金はもらえなかったのでしょうか?
少し調べてみたら、給付金の支給基準は60才到達時の給料との比較、となっていますので、別に60才を越えた時点で給料の額面を下げても給付金は問題なくもらえ、且つ年金は月7万円多くもらえたた気がするのですが。
ということは結局 月々7万円 X 24か月=168万円も損したことになるのですが、会社の経理がそんな見落としがあるとも思えないので先ずここで確認させてください。
私のようなケースは今の会社ではまれですし、経理の担当者も若いので、給付金の事しか念頭にない可能性もあるかと。
確認しても今更どうしようもないのですが、今後私と同じ状況になった場合の正解を経理にアドバイスしてあげようかと。。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>戻るタイミングはいつなのでしょう?
給与形態が変わったタイミングが書かれていませんが今回はおそらく、4月から給与形態が変更したことで5~7月支給の給与額の平均から計算した給与で8月分の標準報酬月額が変更。10月支給の年金は8・9月分の年金なのでそこから変更になったと思われます。
ですから来年も4月から給与形態を変更するなら同じタイミングで変わるのではないでしょうか?
もし給与変更のタイミングが違うなら、補足いただけますか。
>過去1年間の賞与を考慮したら、これまで賞与が無かったので、下がった月額からの推定年収が大きく下がることになったので減額が小さくなったということですよね。
う~ん、ちょっと違う?まぁ、結果としては違わないかな(^_^;)
まず標準報酬月額とは月々の社会保険控除額を決めるために給与額を数万円ずつの範囲で分けて、該当する金額をあてはめて出したものです。
標準報酬月額は基本的に4~6月支給の給与額の平均を基に計算し9月分から適用しますが、途中で固定賃金の変動や給与形態の変更等があった場合に変更後3ヶ月の賃金平均から導いた標準報酬月額と従前の標準報酬月額と2等級以上の差が出た場合は翌月分から変更となります。
そして、この計算には3ヶ月を超えて支給される賃金は含みません。(賞与は支給時に別途計算して控除します)
今までは賞与分を含んだ年収を12で割っていたので月々の給与がその分底上げされていたので標準報酬月額が高かったのだと思います。
ご回答ありがとうございます。
給与、賞与を分けたのは今年の9月からです。
給与、賞与を分けると「社会保険料もグッとお安くなります」と聞いてウハウハだったのですが、社会保険料は賞与からもほぼ同じ率で引かれることが(自分で調べてみて)分かりガッカリ、というようにウハウハとガッカリを繰り返しています。担当者に保険の件を確認したら「そうでしたっけ、そうですね」という回答。(決して悪い人ではなく、真面目に一生懸命に調べてくれます)
ということで会社は個人の有利になるように色々配慮してくれるのですが、新人さんなので社会保険料のこともあり、少し心配になっていました。
私の場合は退職までこのままの年収額で行くので、次回見直し(元の金額に戻る)は来年の4-6月という事でしょうね。
思いつきで申し訳ないのですが、
時々(2年に一度?)給与と賞与の比率を変更したら年金の返納制度が無いなら増額分だけ得することにはならないでしょうか? なる訳ないか!
最後にこのように配慮することは(会社としては)違法になることは無いのでしょうか?
色々、初歩的&バカバカしい質問で済みません。
No.4
- 回答日時:
>8月末に保険証と一緒に申請書を提出するように言われました。
ということは、一度資格喪失してすぐまた資格取得したということですかね。
では、年金は9月分から減額になっていたのでしょうか。
>このように配慮することは(会社としては)違法になることは無いのでしょうか?
難しいところですね。普通は、労働者の希望通りに給与形態を変えてくれるところの方が少ないですから、おもいがけず標準報酬月額が上がってしまって年金が減額されてしまった!というお悩みもこちらに寄せられます。
年金は個人的なことですから、本来は会社がそこまで忖度する必要はないと思うのですが申告することで会社側が配慮してくれるならそれに甘えてもいいのではないでしょうか。
何度もご丁寧な回答に感謝いたします。
自分でも調べてみて、やっぱり複雑怪奇ですが、仕組みは理解できました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
高年齢雇用継続給付のことでよろしいですか。
これは60歳時の標準報酬月額(60歳到達時の前6か月間の平均)と比較します。賞与は含みません。61歳のときにボーナス併用にしていたとしても、63歳から支給される給付金には影響しません。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
一方、61歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金は、その時の給料の額によっては、在職老齢年金の仕組みにより一部支給停止になる場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
総報酬月額相当額(標準報酬月額に過去12か月間の標準賞与額を12で割った額を加算したもの)と、老齢厚生年金の支給月額の合算額で判定します。
さらに、高年齢雇用継続給付金とも調整されます。
これは60歳時の賃金からの低下割合に応じて、一部支給停止額が決まります。低下割合が大きい(給付額が多い)と年金の減額割合も大きくなります。上記どちらのURLの記事にも説明が掲載されています。
まとめると、いま受給中の年金額は、在職老齢年金の仕組み、及び高年齢雇用継続給付金との併給調整の2つの要因により減額される可能性があります。
・在職老齢年金の仕組みでは賞与も含みますので、ボーナス併用か否かはあまり影響ないと思います。(ボーナスのまだ出ていない最初のうちは、支給停止額が少なくて済みますが)
・高年齢雇用継続給付金との併給調整では、ボーナス併用にして月額賃金を減らすと給付金の額は多くなりますが、年金の支給停止額も多くなります。(給付金の額以上に減額されることはないですが)
なお、給付金も年金も標準報酬月額などが変われば、その月の分から支給額は改定されます。年金のほうは過去12か月間の賞与の計算も毎月見直されます。
ご回答ありがとうございます。
なるほど!何となく全容が理解できました。
当方は58才で今の会社に来て始めて年末調整や医療費控除の申請をしたという、周りからすると珍しい?人のようです。
今の会社は途中採用が多いので、このような対応をしてくれるのですが、担当者自身が高齢のため部署異動になり、新人さんが引き継いでやってくれるようになって、色々教えてもらっているうちに質問内容の疑問が出ました。
担当者に立ち話で聞いてみましたが、「まだ良く知らないので調査してみます」との回答でした。
この内容を逆にそのまま送ってあげようかと思います。
168万円諦めた気分だったのですが。。。。スッキリしました。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
おそらく給与と賞与に分けたことにより、標準報酬月額が下がり在職老齢年金による減額が減ったのだと思います。
年金の月額と標準報酬月額や直近1年の賞与額の1/12との合算額が28万を超えると調整が始まりますから、在職老齢年金が適用されるかどうかはその人の年金額がわからないとどのような影響が出るか予測することはできません。
普通は給与形態を従業員が選択できるケースの方が少ないので会社側がそこまで考慮することはないと思います。
本来はご自身がきちんと制度について理解し、会社側が給与形態を変えてくれるならそうしてもらうように申告するべきだったのでは?
仰る通りで、今更ながら自分でも少し調べました。但し、これまで全く人任せだったので意味が良く分からず悪戦苦闘?の状態です。
少し理解した範囲ですが、要するに高齢者雇用促進給付金の為に給与と賞与に分けたので、過去1年間の賞与を考慮したら、これまで賞与が無かったので、下がった月額からの推定年収が大きく下がることになったので減額が小さくなったということですよね。
但し、来年になると年収が去年と同じになるのでまた減額が上がって元の金額に戻るということになる気がしますが、戻るタイミングはいつなのでしょう?
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改めて落ち着いて読んでみて、良く理解できました。
改めて感謝!!
ありがとうございます。
給与形態を変えたのは今年の9月です。
9月に高年齢雇用促継続給付金の権利が発生するので、8月末に保険証と一緒に申請書を提出するように言われました。
そのようです。
保険書のNoが変わりましたので。
年金は停止額が減額されて、9月度分から増えると聞いています。
実際の振込みは11月になるのかな?