A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/000004387 …
この中で判断すると物品販売業となるかと思われますので5%ですね。
少なくとも3%、4%の業種には該当するものはありませんね
この中で判断すると物品販売業となるかと思われますので5%ですね。
少なくとも3%、4%の業種には該当するものはありませんね
No.1
- 回答日時:
そんな単純に売上の何パーセントと決めるのではありません。
そのせどりが唯一の収入源だとして、個人事業の税金計算法は、
1. 「売上 = 収入」を「所得」に換算。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
2. 「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計する。
【所得税の所得控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
【住民税の所得控除】(下記は某市の例だが所得控除は全国共通)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
3. [所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
4. [課税所得] × [税率] = [所得税] or [住民税の所得割]
【所得税の税率】・・・累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【住民税所得割の税率】・・・10% 固定
5. 所得税は、所得税の 2.1% が復興特別所得税として加算される
6. 住民税は、所得割のほかに「均等割」5,000円がある。ただし均等割の額は自治体により異なることがある。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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