最速怪談選手権

教えて下さい!
転勤になったためマンションを貸しています。
先ほど、税務署から不動産収入の件で手紙で、
27~28年分の不動産所得の調査をする旨
連絡がきました。

賃貸収入は毎月11万5千円ですが、
管理費25000円、ローン利息14000円、固定資産税140000円(年間)
年間15万円ほどの交通費をかけて、管理組合に出向いています。

これ以外に、
転勤先の賃貸マンションが12万7000円で、
会社の住宅補助が5万円なので、実費負担で75000円支払っています。

収入はあるものの、実際はあまり得していない現状です。
この場合、税金はいくら支払うことになりますでしょう?
また、転勤先の住居負担75000円は、
経費にはいりますでしょうか?

よろしく お願い致します!!

A 回答 (3件)

転勤先の住居負担75000円は、


経費にはいりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
覚悟をきめて 税務署にいくことにします。
お忙しい中 ご回答いただき
感謝申し上げます。

お礼日時:2017/11/04 21:49

1 収入


 127,000円×12
2 経費
  管理費25,000円×12
  利息 14,000円×12×建物部分の購入価格÷マンション全体の購入価格
  建物部分の減価償却費 
  年間15万円の管理組合に出向く費用

3 上記の収入から経費を引いた金額が不動産所得となります。

4 追徴税額について
  ご質問者の給与所得に不動産所得が加算されて「累進税率」で計算されますので、回答不能(給与にかかってる税率が不明なので)です。

5 毎年確定申告を出しているならば、修正申告の提出になります。
  出してない場合には期限後申告になります。
  違いは、修正申告の場合には、本税+過少申告加算税+延滞税。これに住民税。
  期限後申告書の場合には、過少申告加算税が無申告加算税になります。
   延滞税計算が、修正申告については法定申告期限の翌日から一年後の日から修正申告書の提出日」の間は延滞税がつきません(除算期間といいます)。
  期限後申告については、法定申告期限から本税納付の日まで除算期間なしで計算されます。


6 減価償却費
減価償却費の計算については、調査官に「わからないのでしてくれ」と言えばしてくれます。
その際「給湯器に20万円」「リフォームに55万円」の情報も伝えましょう。
 理由
 個人所得税については減価償却費の計上は「強制」です。したがって無申告であろうと修正申告であろうと減価償却費の計上は「しなくてはいけない」のです。
 やり方がわからないと伝えれば、調査官が計算してくれます。
 わからないという人が勉強して申告書を出すのを待ってるよりも、その方が早いからです。
ただし税理士関与されてる場合には、当然ですが「税理士にやってもらってくれ」と指示されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご丁寧なコメントに感謝です。
転勤先で支払っている住宅負担の75000円/月は、
経費にはならないのでしょうか?

お礼日時:2017/11/04 21:47

1、管理費25000円、これは年間ですか、月ですか。


2、ローン利息14000円、これは年間ですか、月ですか。
3、貸し付けを始めたのは、平成何年何月からでしょうか。
4、マンションを購入した年月と購入代金のうち「土地を除いた部分」はいくらかわかりますか。
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この回答へのお礼

1.2ともに月です。
3.5年前なので、平成24年の2月です。
4.1997年で、2400万円です。

このほか給湯器に20万円、リフォームに55万円使っています。

お礼日時:2017/11/04 20:56

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