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前職の源泉徴収票がない年末調整、確定申告について

以前の職場を3月の途中で退職し、6月から今の職場で働いています。
今の職場での年末調整を行うにあたり、前職の源泉徴収票が必要ですが、手元にありません。

もちろん、前の職場に連絡し発行してもらう事が一番いいのは承知なのですが、、
それをしないと仮定した場合

・前職の源泉徴収票が無くても、年末調整か確定申告ができる方法はありますか?

・年末調整や確定申告をしなくても、問題はないでしょうか?(還付はあきらめるとして)

前職、現職とともに給与は手取り17〜19万ほどです。
前職の給与明細は手元にあります。

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

こんにちは。




>・前職の源泉徴収票が無くても、年末調整か確定申告ができる方法はありますか?
>・年末調整や確定申告をしなくても、問題はないでしょうか?(還付はあきらめるとして)



・年末調整:
現職場で、「前職の源泉徴収票が無いので、給与明細書で年末調整して下さい」と依頼しましょう。もしだめなら、年末調整はあきらめて下さい。
【根拠法令等】所得税法第百九十条



・確定申告:
確定申告書に現職の源泉徴収票と前職の給与明細書を添付して、税務署へ提出すれば、受け付けてくれるかもしれません。受け付けてくれない場合は、確定申告はあきらめて下さい。


ここで、非常に重要なことを書きますが・・・

あなたは、前職と現職の給与の合計額が2000万円以下ならば、確定申告をする法的義務はないので、確定申告しなくても罰せられません。かりに確定申告すれば所得税の追納になるケースであっても、あなたは確定申告しなくて良いのです。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、および所得税基本通達121-4

確定申告すれば所得税の還付になるケースならば、あなたが言うように、還付をあきらめれば済む話です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕
事業所は、社員が退職したときは、退職後一月以内に源泉徴収票を退職社員に交付しなければなりません。退職社員の請求がなくても交付しなければなりません。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項本文のただし書

だから、未だにあなたに源泉徴収票を交付していない前職場は、所得税法違反ですね?(^^;
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・前職の源泉徴収票が無くても、年末調整か確定申告ができる方法はありますか?


⇒ありません

・前職の源泉徴収票が無くても、年末調整か確定申告ができる方法はありますか?
⇒何もしなくても、問題ないです~厳密には、確定申告しなければならないのですが、給与17~19万円の人が確定申告しなくても、税務署は何も言ってきません…源泉徴収は、やや多めに徴収していますので、確定申告しなくても、税務署(国)は損しない(貴方が損するだけです)
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「前職の源泉徴収票が必要ですが、手元にありません。


この時期になると、このような質問が非常に多いですね。

退職したら一か月以内に源泉徴収票を退職者に交付するように所得税法では規定してるのです。
しかし「年末調整をした後で、従業員に源泉徴収票を交付するので、その際に退職者にも源泉徴収票を発行する」企業も多いのです。

これは年末調整後の源泉徴収票の発行事務や法定調書の提出事務を、税理士に依頼してるからです。
退職者が出るたびに税理士に「この人辞めました」と伝えても良いのですが、どうしても年末調整時にまとめて連絡することになるのです。

というわけで、源泉徴収票が手元のこないぜ、どうしようと考えるまえに「そのうち来るだろう」と思って待っていて、年内に来なかったら、勤務先には「まだ発行されない」として処理してもらい、年明けに源泉徴収票が届いたら、確定申告するということで良いです。

年が明けて(平成30年になって)1月末までに源泉徴収票が来なかったら、前職場に請求するぐらいでも良いと思います。
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この回答へのお礼

まだ届く希望もあるのですね。
そちらの方向でも考えてみたいと思います。
優しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/04 22:28

雇用者は被雇用者から請求された場合、源泉徴収票を発行する義務があります。

「前職場が倒産した」「個人経営の社長が死亡・夜逃げして連絡がつかない」などの特別な事情でもない限り請求してください。これが一番いいのではなくて、そうしなければならないのです。
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この回答へのお礼

素直にルールで従う事にします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/04 22:25

>・前職の源泉徴収票が無くても、


>年末調整か確定申告ができる方法は
>ありますか?
ありません。源泉徴収票をもらって下さい。

>・年末調整や確定申告をしなくても、
>問題はないでしょうか?
>(還付はあきらめるとして)
還付を諦めるどころか、脱税となってる
可能性もあります。
源泉徴収票をもらって下さい。

年末調整だと迷惑をかけるので、
間に合わないので年末調整しません。
と言って、来年2~3月に確定申告を
して下さい。

その間に源泉徴収票を受け取るように
して下さい。
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この回答へのお礼

何か方法はないかと考えてしましたが、素直に連絡するべきですね。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2017/11/04 22:23

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