ギリギリ行けるお一人様のライン

諸々の依存症、精神疾患、預金不足などで生活保護を受給している者です。

医者から許可が出たので、週に3日、1日3時間程度の仕事からまず始めることになりましたが、
条件があまり良くないせいか、求人自体がなかなか見つからず、応募しても受からないという状態が続いています。

現在、私は更生施設という所に入所させてもらっており、毎月渡される二万円以外は収入がありません。
その二万円の中から、被服費、日用品費、携帯電話代などをまかなう必要があります。

最初、ケースワーカーが「いきなりフルタイムで働けばいいじゃないか」と言ってきたので、
医者からの指示と、フルタイムでいきなり働いた場合服もジーパンみたいなラフな格好しか持ってないし、今の収入だと服はやたらと買えない、スーツを買ったりしたら生活がまわらない、お昼代も20日分くらいは用意しないといけないし、捻出が難しいという理由を話し、それらをまず稼いでからフルタイムで本格的に働くという目的でアルバイトは許してくれましたが、
日雇いに関してはケースワーカーが非常に消極的です。

多分、継続的に働けないからという理由でケースワーカーが懸念を示してるのかもしれませんが、
私の当面の目標としては「まずフルで働く際のお昼代やスーツ代、被服代を手元に幾らか残す」ことが目的であり、
であるなら、逆に継続型のアルバイトよりも日雇いで働いたほうが、すぐ求人も見つかり時間の短縮にもなるし、スーツで面接に行く必要もなく、日払いだからお昼代が必要でも充分出せますし、だらだらと求人を探してるよりは早く自立に近付けると思うのですが

日雇いの何がダメなのでしょうか?
更生施設の担当者さんにも話して理解して貰えてますが、ケースワーカーだけ難色を示しています。
ケースバイケースだと思うのですが、今回の私の場合は、収入申告をきちんとすれば日雇いでも充分よいと思いますが日雇いで働いてはいけない法律があったりするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに昼食代もスーツ代も補助が出るみたいですが、
    全て後払いなのでまず自分が二万円の中から払う必要があります。
    お昼代の補助は350円です。

      補足日時:2017/11/06 11:38
  • あるにはあります。
    ただ、6時間~8時間とかが大部分なので、
    医者からの指示も加味して、週2日6時間~でもよいのでは?という提案を更生施設の担当者から頂いています

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/06 11:42

A 回答 (3件)

日雇いからはじめてもいいと思いますよ。


もちろんダメなんて法律はあるわけない。安心して下さい。

ケースワーカーは一日でも早く社会復帰して欲しいと
早まってしまったのかと思います。
「日雇いからでも始めるのがベストと医師や施設の担当者と決めたのですが
ダメだという理由はあるのですか?」と聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も、色々迷惑をかけながら生活するより
早く自立したいので ケースワーカーにもう一度話をしてみます

お礼日時:2017/11/06 11:45

「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。


とあるので、原則は申告の義務があります。
国民の血税からの支出が大きく関わる生活保護費用ですから、良心があるのなら
申告はキチンとしましょう☆
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で、日雇いの3時間勤務ってあったっけ?

この回答への補足あり
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