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父の叔母にあたる方が15年ほど前に銀行預金を残して亡くなっていたようで、4月に家裁から遺産分割調停の通知が届きました。
その方は独身で子供もいないため祖母方や祖母の子である父などが相続人に当たりますが父も10年前に亡くなっていて母、兄、姉、私も相続人とのことでした。
寝たきりの母は「あなたが使いなさい」と言い、兄、姉は取る気もなく何ら回答もしていないようです。
第一回調停に出ましたがその遺産については揉める要素はなく相続するか破棄するかの確認だけでした。
私は相続を申し出ましたがその後数回開かれた調停では出席者もなく38人の相続人の多くが未確認状態の様です。
事務官の話だとそろそろ審判に移行するとのことでしたが、

①その際私は審判に出席して相続する旨をもう一度主張する必要があるでしょうか?
②また30人ほどが連絡も取れないような状態でその後の審判の進行はどうなるのでしょうか?

詳しい方教えていただけませんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 父は末期がんの状態から最後まで私が見ていましたので借金が無いことは当時で確認済みです。

      補足日時:2017/11/08 23:38

A 回答 (1件)

故人に借金があると、それも相続になるから、連絡が取れる家族に聞いてから相続して下さい。

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