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地方で15人程度の小さな株式会社を経営している父が亡くなりました。

会社株式は、伯父(父の兄)が55%、父が45%の配分で持っていました。

父の持分である株式分相続において、相続する人は私だけなのですが、
株式相続の話を伯父にすると、株は紙切れみたいなもので、金銭的な価値はない
とのことでした。
直近の決算書を見せてくれと頼んでも伯父に拒まれてしまいました。

父の株式を正式にはまだ相続はしていませんが、私は株式相続する会社の
決算書を見ることはできるのでしょうか?
このような状況の中、相続前に会社の決算書を見る方法はあるのでしょうか?

父が会社の債務を個人で保証をしていた懸念があり、
株式相続前に会社の決算書も見ておきたいことと、
また、その決算書を持って税理士へ相談に行き、株式の価値を
税理士に相談してみたいとも思っています。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    補足となりますが、公正証書遺言があり、それには
    私だけが父の全財産を相続するとあるのですが、
    私には仲の悪い弟がおり、その弟との関係もあり、
    相続の話をまだ進められない状況となっています。

    弟は、当方へ父の財産を全て相続させるという
    公正証書遺言が存在することをまだ知りません。

      補足日時:2017/11/10 00:49

A 回答 (2件)

>補足となりますが、公正証書遺言があり、



そうでしたか。
一応、株は、遺産分割協議がまだですから、弟さんとの準共有ということになるでしょう。
その場合、共有者(法定相続人)間の協議で権利行使者の指定をし、会社に通知しないと、
株主の権利を行使できないです。

弟さんと話ができれば、それで、no.1の回答の通り、
法的措置で強制的にでも計算書類とれるのですが。

あとは、会社は毎年、株主に計算書類を送付することになっており、
まだ株の名義がお父様のままなら、そこ宛に送付がないから、
送れくらいはいえるかと思います。
(が、この法規制順守してない中小会社が普通にあるので…)
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法定相続人も遺言もなしでしょうか。


ご質問者様が単独相続なら、故人のお亡くなりになったときから、
もうご質問者様が、お父様の持っていた株式の株主です。
株式譲渡制限あるでしょうが、相続には制限がかかりません。

法的には、名義書き換え請求して、株主として会社に対し
計算書類を見せよということができます。
(仮処分申し立てなどの裁判所の関与する法的措置可能です。
弁護士に依頼するとお金かかりますが…)

相続放棄がらみならちょっと違う話になるかもですが。
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