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時間が無い為、未だ本試験を受けられず、仮免の期限が来月の5日で切れます。
ここで一つ疑問に思う事は、指定自動車教習所を卒業した後、本試験に受からず、仮免の期限が過ぎた場合は、どうなってしまうのでしょうか?
http://www.police.pref.saitama.jp/kenkei/menkyo/ …
鴻巣で受ける為、こちらを見ましたが、仮免の期限には何も触れていません。(東京の方では仮免の事すら書かれていません。)
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>指定自動車教習所を卒業した後、本試験に受からず、仮免の期限が過ぎた場合は、どうなってしまうのでしょうか


特にあわてる必要はありません。
指定教習所(認定自動車学校)を卒業していれば、運転免許試験センターで受ける本試験は学科のみになり実技の試験は免除になります。
学科試験に受かれば、実技試験の分は指定教習所の卒業の資格が有効な限り(一年以内?)、そのまま免許は発行されます。
そうしないと仮免に受かった後、なかなか教習が進まず卒業検定が仮免の有効期限ギリギリになった人たちは、大変な事になってしまうし、それで本試験が受けられなかったら、教習所のあり方も問題になってしまいますが、特にそういう話は起きていません。
仮免許の期限が切れてもかまいませんから、早めに本試験(学科)を受けてください。
念のため、指定教習所の卒業の資格がいつまで有効なのかも確認しておいてください。
なお、認定を受けていない教習所を出た場合は、話が違ってきます。
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私ももうすぐ仮免の期限が切れるのですが、まだ本試験受けていません^-^;


自動車教習所を卒業して、本試験の受験資格を持っているのですから、仮免許の期限が切れても大丈夫らしいです。
卒業する際、教官に聞きました。
でも、卒業してから1年以内に受からないと、また教習を受け直さなければならなくなるそうなので気をつけてください。
頑張って免許取ってくださいね^-^
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公安委員会から公認を受けている自動車教習所を卒業されると


実技試験が免除されます。仮免許をもって本試験にあたられるとの
ことなので非公認教習所を卒業なさったのでしょう。
仮免許は条件付で路上を運転できる免許です、期限が切れれば
路上での運転が出来なくなり、路上で行う本試験を受けられなくなる
ということです。もう一回取り直さないと本試験を受けられなく
なります。本物の免許も有効期限を越えて更新ができなくなると
一から(教習所通い)やりなおしです。
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仮免の有効期限(6ヶ月)が切れても、卒業証明書の有効期限内(1年)であれば、本試験は受験可能ですが、


そこまで切れたら、教習所できいてください。

たぶん、失効か、再入校でしょう。
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