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車の事故についてです。
今年5月30日に10対0の追突事故をされました。
両方とも車どうしです。
今治療日数が半年になり、実際の通院日数は66日です。今月いっぱいまでは通院できると思います。
4200×66×2の計算の慰謝料と通院の交通手当は出ると聞きましたがそれ以外に慰謝料みたいなのはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

自賠責保険での慰謝料は計算どおり、通院日数の2倍×4,200円となります。


これは決められた額ですので、これ以上の額はでません。
他に、治療や怪我による休業が発生した場合は、休業補償があります。こちらは有給を利用した場合も適用され、原則として1日5,700円、これ以上の収入減は立証すれば、19,000円を限度にその額が支払われます。

あとは実費だけですね、文書料や通院のための交通費になります。

任意保険も動いていると思いますが、相手保険は物損については任意保険が全面的に動いて支払いますが、傷害の補償については限度額の120万円までは自賠責保険が動きます。
治療費の他、慰謝料も含まれます。

これら保険金以上の慰謝料を相手に求める場合は、別途に民事訴訟を起こすしかありません。
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>それ以外に慰謝料みたいなのはあるのでしょうか?


 腕が上がらなくなったとか、視力が著しく低下したとかの
 後遺障害があれば遺失損害分を加算請求できます。

 そういった後遺障害がなければ、それが満額になります。
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10:0?


0:10ですよね?

>それ以外に慰謝料みたいなのはあるのでしょうか?

いや、4200×66×2の計算が慰謝料だから。もっと儲けたいのか???
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
儲けたいわけではありません。
色々あり納得してないからです。

お礼日時:2017/11/13 06:40

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