No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたもご存知の普通の配偶者控除は年収103万円以内で控除されますが、103万円を超えている場合は、141万円までの年間所得内であれば段階的に控除を受けられる特別配偶者控除制度です。
年末調整は、2018年度の税金申告になりますが、2017年度に税金を納めた税金を調整する必要性から年末調整又は確定申告等をします。
つまりは、2016年度の申告を基に、2017年度の税金等割り出して納めていますが、2017年度の給与所得の変動があるので毎年年末調整又は確定申告等で税金の確定をします。
2017年度までは一般的に年収103万円以下の場合は配偶者控除の適用範囲内ですね。
この「配偶者控除」のラインを超えてしまっても、段階的に控除をしていきましょうという制度があります。これが「配偶者特別控除」です。
配偶者特別控除とは
•配偶者特別控除は、簡単に言えば配偶者控除の適用を外れる年収103万円以上の収入になってしまった場合に適用される制度で、配偶者の年収額(103万円以上~141万円未満)の場合に、所得金額から控除できる、つまり差し引くことができる所得です。
所得とは、年間収入から必要な経費を引いた残ったお金の事を言います。
式「年間収入-経費(所得控除)」=年間所得
配偶者特別控除は何故できた
• 配偶者の年間所得金額が38万円以下つまり103万円以下の年収が適用されるのですが、103万円の年収額を1円でもオーバーした場合は、配偶者控除の適用外となり、負担する税額が一気に上がり大きな税負担となります。
このような事態を回避しようと言う制度が、この配偶者特別控除で不公平差を無くすためにこの制度が定められたのです。
つまり、配偶者は、年間給料収入が例えば103万円以上になったとしても、段階的に配偶者特別控除が受けられますので一安心と言うところでしょうか。
2017年までの従来の配偶者特別控除は、妻の年間の合計所得金額が38万円を超えて「配偶者控除」が受けられなかったとしても、所得が76万円未満であれば、控除を受けられるというものでした。が、2018年度から配偶者控除額は上がるもの少し複雑になります。
2018年からの配偶者特別控除は大きく変わり、妻の所得が85万円未満であれば配偶者控除と同じ38万円の控除があり、所得123万円までは段階的に控除が受けられるようになります。
従来の制度「年間所得76万円」は、給与所得控除額の65万円を足して、年間収入141万円。これが「141万円の壁」と呼ばれていたものです。
2018年からは年間所得123万円までが適用ですので、給与所得では201万円までが控除の対象となります(所得が多くなっているので、給与所得控除額が増えています)。
この「配偶者特別控除」は、配偶者控除とは少し違い、段階的に控除額が減る仕組みです。また、2018年からは本人(夫)の所得でも控除額が変わるなど複雑になっています。
No.3
- 回答日時:
配偶者特別控除とは、つまり…低所得配偶者の市民税減免制度です。
所得控除として65万円を控除されるので世帯主の所得に35万円までであれば配偶者の市民税が減免されます。
所得税が非課税なのは141万円なのですが、やはり65万円までは控除されるので、76万円で計算されます。
ご主人の所得額次第では世帯での市民税非課税世帯となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/14 11:35
ありがとうございます
初めて、こういう場に投稿させてもらいました。
苦手な分野でなかなか頭にはいりませんでしたが少しわかってきました。
No.1
- 回答日時:
一般的な夫婦の場合、妻より夫のほうが所得は多いのが通例ですが、妻がパートに出ているとき、パートの給与が 103万を超え 141万以下のとき、夫の当年分所得税および翌年分住民税が少し安くなる制度のことです。
髪結いの亭主なら、夫と妻を置き換えて考えればよいです。
年寄りや 16歳以上の子供の場合は、パート・バイトの給与が 103万を超えれば親は減税の特典は何もありませんが、夫婦間の場合は 141万まで減税を受けられるのです。
控除幅は 103万以下のときのように 38万円一律ではなく、妻の所得額により階段状に変化します。
「配偶者控除」は、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ここで、税の話をするとき、収入と所得は意味が違うことら留意してください。
「収入」は税金の計算に直接の関係はなく、「所得」が大事なのです。
上の #1195 は「所得」で示されています。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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