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 医療費の確定申告についてお聞きしたいのですが、今年7月20日に退職し健康保険は任意継続しています。1月から7月までの所得は合計90万円です。(それ以降は全く働いていません。)
 今年はいろいろと病院に通うことが多く医療費が今のところで25万円を超えています。又、11月に体外受精をする為30万円はプラスされます。
 このような場合私はもう働いてないので、主人の方で確定申告した方が良いのでしょうか?私自身の方で確定申告した方が還付される額が少なかったり、多かったりとゆうようなことはありますか?
 どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

1月から12月までの給与の年収が103万円以下の場合は、課税所得が0円で、所得税も0円です。



医療費控除は、課税所得から控除され、所得税が減額される制度ですから、年収が103万円以下の場合は、医療費控除の手続きをしても減税の効果がありません。

医療費控除は、生計を一にする家族であれば申請できますから、ご質問の場合は夫が医療費控除の申請をした方が有利です。

また、貴方の場合、今までに源泉税を控除されていれば、確定申告をすることで源泉税の全額が還付されます。

この回答への補足

「今までに源泉税を控除されていれば、確定申告をすることで源泉税の全額が還付されます。」とありますが・・これは私の方と夫の方で同じ内容で2度確定申告を行うとゆうことですか??

補足日時:2004/09/18 11:46
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。ありがとうございます。もしよろしければ補足の方もお答えいただけると幸いです。

お礼日時:2004/09/18 11:46

#2の追加です。



確定申告は夫婦でも別々に行ないます。
内容はそれぞれの収入で申告をしますので、同じではありません。

あなたの分はあなたの名前で確定申告をすれば、今までの源泉税が還付されます。
なお、確定申告には、会社から貰う「源泉徴収票」を添付する必要が有ります。
まだ貰っていなければ、来年の1月までには送ってくると思います。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただきありがとうございました。源泉徴収票を待ち私自身の方でも確定申告をしようと思います。

お礼日時:2004/09/18 12:06

わたしも今年医療費の確定申告をする予定です。



医療費控除は収入の多い方で家族まとめて確定申告をするのが原則です。全体の収入から医療費分を差し引いたところに税金を課すので収入が多い方がお得なわけです。

でもこれも収入によっては違ってくると本に書いてありました。収入が200万円程度の方には別の計算式があるので必ずしも収入が多い方が得とは言えないそうです。

中途半端な回答になりましたが参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。主人の方で確定申告します。

お礼日時:2004/09/18 11:41

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