A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>バレない為にはどうしたら…
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で年中このカテで回答して質問者のあら探しにいそしむ古狸さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい回答者さんが担当だと、質問者のアラなどいちいちチェックせず、
望むような回答が得られることがあります。
さて、質問者さんの担当はどちらのタイプでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ってなんでもここで解決できれば苦労しないって。
No.1
- 回答日時:
>送迎のバイトをして…
マイカー持込ですか。
それとも運転だけですか。
>確定申告はしないといけないですか…
今年1年間で、その 8万以外の副収入は一切ありませんでしたか。
本業は年末調整を受けていますか。
・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告も一切必要ない
の 3つすべてを満たすなら、20万以下の副収入は確定申告をしなくてもおとがめはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>バレない為にはどうしたら…
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
もし、マイカー持込での送迎なら、事業所得 (or 雑所得) となり、「市県民税の申告」をする際に、副業で増える分の住民税は会社に通知せず自宅へ送ってもらうことも選択できます。
ただし、これは白タク行為であり、別の意味で問題になるかも。
運転だけで副業も「給与所得」となる場合は、この取り扱いはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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