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無知のため教えていただきたいのですが

勤めている工場が年内で閉鎖を決定いたしました。会社では製造部とされています。
そのため、年内での解雇を口頭で伝えられました。

なお、当社は製造部 と小売部があり、小売り部はそのまま、継続経営となります。

この場合の解雇としては普通解雇に当たりますか?
整理解雇となりますか?

解雇条件等、今までの雇用形態等ふに落ちない点があり、明日明後日中には、雇用契約書のコピー、就労規則のコピー、解雇理由証明書の請求を労務に行おうと思います。

不明な点が多数ありますので、後人力、ご相談できる方、よろしくおねがいします。
泣き寝入りだけは、したくないので。

なお、会社に未練はなく、解雇には応じますが、今後の生活もありますので、退職金等の上乗せなど、金銭が少しでも増えたらと考えています。

よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

整理解雇に納得がいかないときは



労働契約法第16条 
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります

とありますから
解雇を回避する努力を尽くしたか
人員削減の必要性があるのか
解雇される者の選定方法に合理性があるのか
手続きの相当性
が論点になります。

求人募集を積極的に行っているようですが、条件は今働いている人と同じでしょうか?
もしそうなら、そこは問えると思います。
この整理解雇は無効だという主張になりますが
あなたは解雇は応じるつもりならば、
応じるつもりとは言わず
会社と交渉してみるのもアリだと思います。

口頭で解雇をいいわたされたようですが
今後の為に、書面でもらったほうがいいですよ
解雇通知書や解雇理由証明書を請求して下さいね。

その書面を貰ったら、求人募集もしているしこれじゃ納得できない。
解雇に応じないと主張し、交渉に入ってはどうでしょうか?
やり取りは録音しておくといいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

基本給なんかは、今募集の方がいいくらいなんで、まったく、納得できないですね。

明日 明後日中には、解雇通知書、解雇理由証明書、請求してみます。

労務にゆったら、いいですよね?

お礼日時:2017/11/20 01:11

普通解雇とは、会社都合による懲戒解雇とは別の解雇理由による解雇のことです。

該当しませんね。

就業規則に、”事業の縮小などやその他やむを得ない都合による場合は解雇できる”とあれば、解雇できるのですが
事業縮小なんで整理解雇になります。
労働基準法第20条で、30日前に解雇を予告するか30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(解雇予告手当)
となっております。年内という事なので解雇予告手当は発生しないと思います。

会社も労務士や弁護士に相談して行っていると思いますよ。
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この回答へのお礼

そうですよね

ありがとうございます。

ただ、整理解雇であった場合、規模縮小のための企業努力も必要となるはずですよね?

当社では人員整理の前に、残業時間の短縮、一時帰休等はなく、部門移動(当方は元々小売り部に所属、三年前に移動)、一年以上の給料遅配がおこなわれており、しかも、現在も小売り部の従業員をハローワークにて募集している状態です。

打開策はありますか?

お礼日時:2017/11/19 23:40

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