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株主代表訴訟に関する判例で

申立手数料の節約が目的であると認められるから訴権の濫用にあたり訴えを却下
(東京地裁平成8年6月20日)

というのがあったのですが、株主代表訴訟を起こすことと申立手数料の関係が分かりません。結局裁判をするから裁判費用はかかるわけですよね?

http://www.3776150.info/6/042.html

A 回答 (1件)

株主代表訴訟は、(何億の請求でも)請求金額にかかわらず、訴額の算定に当たっては、


財産上の請求でない請求とみなされます(会社法847条の4第1項)。

で、民訴費用法4条2項で、財産上の請求でない請求の訴額は160万円とみなされる。
で、別表第一に基づき算定すると、申立手数料13000円となる。

これに対し、会社が自ら訴えると、請求金額に応じて、申立手数料があがる。
数億円請求のときとか、会社が自らうったえると、100万円とか高額な申立手数料になるのに、株主代表訴訟なら、13000円ですむ。

そこで、実質的には会社が自ら訴えるのだが、形だけ株主代表訴訟にしたのが、
この事件で、法の趣旨逸脱ということで、訴え不適法却下された。
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