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友人(女)のことなのですが、今離婚話を進めているところです。
離婚の慰謝料は別として、車のローンや家賃の支払いは調停でなくても約束できるのでしょうか?
車のローンは、実際に使っているのは旦那さんのほうで、彼がフリーの仕事のためローンが組めないので友人の名義にして、彼女の通帳から引き落としをしているそうです。家賃もおそらく彼女の通帳からの引き落としです。
ちなみに旦那さんの方は人間的にあまり信用できない人なのできちんと払ってくれるかも心配です。

A 回答 (2件)

当事者同士の約束で契約書を作成しても有効です。


ただし、支払が滞った場合の処理に手間がかかります。

公証人役場で「支払が滞った場合は直ちに強制執行を受けても異存がない」との文言を入れた「公正証書」にしては、更に、資力と信用力のある人に連帯保証人になってもらっておくと、返済が滞ったときにも、それ程の手数がかからずに、給与やその他の資産の差押えなどの強制執行の手続きが取れます。

公正証書のメリットや、公証人役場の所在地については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.koshonin.gr.jp/

参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手がキレやすい&できれば離婚したくないと言っている&お金も身内もいない人らしいので簡単にいくかは分かりませんが参考になりました。

お礼日時:2004/09/29 09:41

NO1の方の言われるとおりです。

当事者の合意の下に契約書を作っても十分に有効ですが、払えなくなった時の強制執行などの手続きを取るのに、手間がかかります。ですので、合意自体は当事者同士で決めればいいのですが、その書類を公証人役場で作成する「公正証書」とし、かつ「支払いが滞った時は、債務者が直ちに強制執行に服する」旨を記載しておけば、この公正証書は「執行証書」となり、強制執行するための「債務名義」となるため、手間がかからず、強制執行手続きする事が出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。本当に結婚するのは簡単だけど離婚するのは労力が要りますね。相手が浮気性で、それを直す気もなく、暴力も振るうみたいで、私だったら慰謝料もいっぱい請求してやりたいわ!!と思っていますが、それも難しいみたいで本当にもどかしいです。

お礼日時:2004/09/29 09:49

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