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座間の事件
地検に所轄から送検されましたが
刑訴法では警察留置は48時間ですが、
どういう法的根拠でここまで留置してたのでしょう?

A 回答 (3件)

警察の留置施設を拘置施設の代用として使用する制度があります


「代替収容制度」で検索してください

刑事施設及び被収容者等の処遇に関する法律の第15条第1項
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被害者が9人いますよね。



極端に言えば
被害者甲さんで48時間、
被害者乙さんで48時間
・・・・
合計 48時間 × 9 =432時間


というのが可能です。


その他にも#1 さんのような場合もあります。
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48時間以内に送検したと思います。

そのあと、検事が留置場所を警察署に指定したのではないでしょうか。
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