映画のエンドロール観る派?観ない派?

私は今年の4月に入籍しましたが、それまで学生だったので
社員として働いたことがなく、親の扶養に入っていました。

4月から夫の扶養に入り転勤のため今まで専業主婦でいましたが、やっと落ち着いたので働くことになりました。
それで正社員で働いて、私の初任給は21万(税込み・交通費は別で8千円程度)ですが
今年は11・12月しかお給料は入りません。

そうすると今年は扶養には入ったままで、保険に加入するのは1月からでいいのでしょうか?
それとも最初から保険に加入しなくてはいけないのですか?

今年の11・12月は扶養に入ったままで平気だとしたら、手取りはいくらくらいになるのでしょうか?
というか、お給料からは国民年金の13300円以外に、何がいくら引かれるのですか??
また、この金額だと来年の1月?からは扶養から確実に外れますよね。
そうなると夫の給料は現在税込みで38~9万くらい(手取りが32~34万)ですが、これからはいくらぐらいになるのでしょうか?扶養手当が引かれると思うのですが、それ以外に何か変わってきますか?

社会人経験がなく、お恥ずかしい話ですが本当に無知なので、わかりやすく教えていただけたらと思います。

A 回答 (5件)

 正社員の場合は厚生年金に義務加入なので、給料から自動的に天引きされるはずです。

だから、そこはあなたに選択肢があるわけでなく、給料明細をみると、社会保険料の欄にて2万円前後引かれていると思います(厚生年金、国民年金、健康保険等)。

 ご主人の年末調整の際に、あなたの収入を申告だけすれば、手続きは終わりのはずです。

 で、来年以降は配偶者控除38万円が対象外になります。また、配偶者特別控除の38万円も対象外になりますが、「特別控除」については16年4月から廃止になるはずです。

 説明するまでもないとは思いますが、控除38万円ということは、税率10%の場合は、年間3万8千円の得(または損)ということになります。

 いずれにせよ、あなたがそれだけの年収をもらえるなら、特に何も細かい計算や細工をする必要はなく、天引きされる分は自動的に引かれて終わりのはずです。

 それより、年金が確実に変わっているのかを確認する必要があります。年金については、専業主婦の第3号被保険者から第2号被保険者(厚生年金対象者)に変わりますので、そこが確実に変わっているのかを確認する必要があります。(おそらく、第3号から第2号に変わる時は、会社がやってくれると思いますが、仕事をやめて、第2号から第3号に戻るときは、自分で手続きをしないといけないと思います。) 手続きミスを行うと、年金加入期間が中断したとみなされ、最悪の場合、年金を支給されないおそれもでますので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
むむ…特別控除??38万円が対象外…?
本当に難しいですね。
すいません…本当にちんぷんかんぷんで><;
基本を知らなすぎなんですよね、きっと。
せっかく丁寧に教えていただいたのに。申し訳ないです。
でも、確かに勝手に天引きされるからそれを見ればいんですよね。
年金は入籍時に手続きをしたので完璧です!
参考にさせてもらいます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/22 09:32

すみません。

国民年金の金額、0が一つ多かったです。
そんなにひかれちゃあ、たまりませんよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
すごく簡単にわかるサイトですね!
せっかく説明していただいたのに、やはり難しい…と
思っていたので、簡単に計算できたので助かりました。
これからも利用すると思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/22 09:27

>それとも最初から保険に加入しなくてはいけないのですか?


はい。そうです。

まず基本を押さえましょうね。扶養には3種類あります。

1.税金の扶養
 1~12月の所得で決まります。給与であれば103万円以下まで配偶者控除、103万~141万の間は配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が受けられます。
失業給付など非課税のものは所得に含めません。

2.社会保険(年金、健康保険)の扶養
 毎月108333円以上もらう仕事に就いたら直ちに抜けます。給与支給日ではなく、就職日で考えて下さい。
仕事を辞めたら直ちに扶養に入ります。過去に幾らもらったのかは関係ありません。また失業給付など税金では非課税のものでも収入に含めます。(つまり日額3612円以上の失業給付を受ける期間中は扶養に入れない)

3.会社の扶養(家族手当)
 会社により異なるので確認して下さい。

>お給料からは国民年金の13300円以外に、何がいくら引かれるのですか??
社会保険であれば国民年金ではなく厚生年金(この中に国民年金も含まれている)です。
保険料の算出は面倒ですが、簡単には、給与の支給額から約10%程度(年金と健康保険)引かれると思って下さい。

>来年の1月?からは扶養から確実に外れますよね。
税金の扶養は来年からですね。

>そうなると夫の給料は現在税込みで38~9万くらい(手取りが32~34万)ですが、これからはいくらぐらいになるのでしょうか?

今年はまだ扶養に入っていない訳なので、今年の年末調整でご質問者が税金の扶養に入り、還付が例年より多くもらえ、来年には例年と同等の負担に戻ると言うことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
税率というのは給与の10%程度なんですか。
初めて知りました。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/22 09:25

正社員になるのであれば、会社の保険、年金に強制(?)加入になると思います。


正社員になりつつ、ご主人の保険の扶養から抜けないでいる、という状態にできるのかどうかはわかりません。会社の経理担当の方に確認されてはいかがでしょう。会社によって対応が異なると思います。でも、普通は正社員になった時点で、ご主人のほうの会社から、社会保険の扶養から抜けてくれ、と言われると思います。ただ、それも会社によるかもしれません。(正確に言えなくてごめんなさい。保険のほうはちょっとうといので)

保険と年金は会社のものに入って、11月からはご自分で払うことになると思いますが、ひかれるのは国民年金ではありません。厚生年金になります。ですので、133000円ではなく、お給料の一定のパーセントをかけたものになります。

今年は扶養控除がとれると思いますので、だんなさんの配偶者控除、配偶者特別控除に入っていられます。

奥さんが扶養から抜けると、確かに所得税と住民税が上がりますが、奥さんの収入の金額を考えれば、だんぜん共働きのほうが収入が増えると思います。

下記のURLはとても参考になりますので、節税大作戦のところでは、お給料額を入力するだけでどのくらい変わるか教えてくれます。ぜひご自分で計算してみてください。

参考URL:http://www.gosoudan.com/
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 まず所得税の上での控除対象配偶者であるかどうかの判断と、社会保険上の扶養の条件とを分けなくてはいけません。



 所得税のうえでは年間(1月から12月まで)の所得の合計でその基準を判断します。所得のすべてが給与によりもたらされるとすれば年間103万円までの収入であるなら、ご主人から見て控除対象配偶者となれますので他に所得がないのであれば今年は配偶者控除の対象になります。

 同じ収入で来年からも経過するなら、来年はご主人の控除対象配偶者からはずれなくてはなりませんし、おくさんご自身が納税者となり所得税や地方住民税を払う立場になります。その手続きは源泉徴収義務者である勤め先がやってくれます。

 その金額ですが交通費が非課税範囲内だとし、扶養のご家族(ご実家の両親など6親等以内親族3親等以内の姻族等がその範囲で扶養の実態があることが条件になります)がいらっしゃらないのなら、下記の源泉徴収税額表(pdfはこのサイトのルールにより直接のリンクが張れません)により8,030円が毎月の給料から源泉税として引かれることになります。ただし、社会保険料の控除を考えない場合ですが。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1603. …
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/data/kotsuhi.h …

 ではその社会保険の話です。社会保険は普通の会社にお勤めになる限りたいていは事業所適用があると考えるのが普通です。また制度上普通に働く限り特定の社員だけ被保険者とはしないことはできません。ただし普通の正社員の3/4未満の労働時間で働く場合は加入しなくても良いことにはなっています。質問者さんがこのようなお立場ではなく、お勤め先が常識的な対応をする限り、入社後すぐに被保険者となり最初の給料から社会保険料(ご年齢からすると健康保険料、厚生年金保険料)が差し引かれることになるかと思います。

 その額ですが下記サイトの標準報酬月額表からみると健康保険料の被用者負担分が9,020円、厚生年金のそれが14,938円、あわせて23,958円の給料からの引き去りということになります。

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02 …

 他にも雇用保険料が、建設業や農林水産業の現業業種でない限り1,491円ほど引かれるはずです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0909-1.ht …

 でこれらを考慮して源泉所得税額を求めると6,570円という数字になります。3年目の6月からは(二年目は非課税限度内と考えられます)地方住民税の特別徴収(源泉徴収)が始まるはずです。額は21万×12+ボーナスに対応した収入に給与所得控除を勘案し所得を算出したあとに基礎控除やあれば扶養控除、社会保険料控除や生命保険料控除など所得控除の合計を差し引いたあと、都道府県民税・市町村民税それぞれに均等割と所得割を合計した数字をもとに12ヶ月でほぼわったものになります。おそらく数千円ほどでしょう。

 まとめると
総支給額 210,000円
交通費  8,000円(非課税限度内と仮定)
社会労働保険  25,449円
源泉所得税 6,570円
3年目の6月から地方住民税 数千円
ということになり18万前後の手取りとなるのではないでしょうか。

 ご主人の方にあたえる影響ですがボーナスの額が気になりますが、その影響が税率1割の範囲内でおさまれば、年間
結果的に380,000×0.1×0.8=30,400円の影響になるはずです。ボーナスがある程度の額あって税率2割の範囲内と仮定するとこの倍になります。他にも地方住民税が翌年6月から増えることになります。年間税率1割(都道府県民税+市町村民税のそれぞれの税率)の話ですと2万8千円程度の額が増えることになります。ボーナスの額によっては変わってくる可能性があります。

 これらの所得税の計算は年間の結果としての税額であり、実際は多少多めに給料から引かれ年末調整で正式な税額との差額が戻ってくるという形で展開します。地方住民税は所得が確定してから翌年に引かれますので、すでに確定していて戻りはありません。

 このサイトを眺めていると感じるのですがイレギュラーな処理をする会社も少なくはないようですのであくまでも常識的な処理をおこなう会社にお勤めという前提でのお話です。計算の過程はあくまでも一例であり、ご質問にかかれていない条件(ボーナス、諸手当、扶養状況、社会保険の種類)によって結果は違ってくることをご承知おき下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
丁寧に教えていただいて、嬉しいです。
ただ、やっぱり税率など知らないことばかりで
なかなか理解するのに時間がかかりますね。
自分でも少し勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/22 09:17

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