
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/30 05:38
詳しい解説の HPを添付していただきありがとうございます。
修繕費で良いことが理解できました。
固定資産の使用可能期間を延長したり、価格を増加させるための支出ではなく、単にその固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められるということですね。

No.2
- 回答日時:
建物の取得価格と取替え費との関係で、判断されれば良いです
取得価格(簿価ではない)の5%以下であれば、税務上も修繕費で認められるでしょう
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