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通勤中の喫煙ダメ 12月から社外も禁煙令
https://mainichi.jp/articles/20171127/k00/00m/04 …

これを「喫煙する権利の侵害だ」と会社を相手取って訴訟を起こしたら
どのような判決が予想されるでしょうか?

たばこは嫌いだという感情論でなく、法律面で回答をおねがいします。

私としては、会社側が敗訴して欲しいと思いました。
行くところまで行ったら(高等裁判所 最高裁判所)どうなるでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※私は以前は吸っていたけどやめた元喫煙者です。
 喫煙者は嫌いで喫煙できる場所はどんどん減ってほしいと思いますが
 ここまで規制するのはどうかと思ってはいます。

A 回答 (5件)

そこはちゃんと顧問弁護士と相談して決めているかと。

もちろん労働組合とも。
それで罰則は無く注意にとどめるとしたのでしょう。
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この回答へのお礼

労働組合に社員(管理職以外)が全員属しているとは思えません。
内心は「喫煙を理由に勤務査定を悪くした」しかし他の理由をつけられるものなのでしょうか。 
・喫煙を理由に解雇 低い査定であると因果関係を明確にすることも困難ですが。

お礼日時:2017/11/27 15:43

なぜ行政や会社側が禁煙を強制するかといえば、受動喫煙により健康被害を受ける人たちを守るためであり、そのことは非喫煙者の「吸わない権利」を守ることになります。



結局「喫煙者の吸う権利」と「非喫煙者の吸いたくない権利」が相反する場合に、どちらの権利を優先するのが合理的で合社会的かという判断になるのでは。
なので「喫煙者しかいない場所なら喫煙は可、しかし非喫煙者が一人でもいる場所では禁止」という結論になるのではないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不毛の闘いになることですが、非喫煙者が喫煙者の喫煙後の臭いまで不可とする。
これには問題があると考えています。

〇〇ppmとかはっきりした基準が必要かも。

東海道新幹線 N700系の喫煙ルームで吸った人が自席に帰って来て
近隣の非喫煙者が煙いというクレームとなる問題です。

N700系新幹線車両を運行する、JR東海・JR西日本を相手取って訴訟を起こしたら司法がどう裁くのか 気になります。
(JR東日本の新幹線は全席禁煙かつ喫煙室もありません。
 ・・・個人的には不思議に思っています。
 東北方面の人は喫煙者比率が高そうな気がします。
 東京から秋田までは4時間半 新函館北斗まで4時間強
 喫煙者は禁煙を強いられています。

何度も書きますが私は 非喫煙者になりました。たばこの臭いは嫌いではあります。
それでも今の嫌煙傾向はおかしいと考えています。

お礼日時:2017/11/27 16:04

No.1です。



> 労働組合に社員(管理職以外)が全員属しているとは思えません。

多くの会社などではそうです。
ですが就業体系や社内での様々な事柄を定める就業規則は会社側の提案を労働組合に提示し、両社で協議して決めることが殆どと言うのも事実かと思います。


> 内心は「喫煙を理由に勤務査定を悪くした」しかし他の理由をつけられるものなのでしょうか。 
> ・喫煙を理由に解雇 低い査定であると因果関係を明確にすることも困難ですが。

これは報道内容をきっかけに質問者様が想像された事であって報道内容(会社発表)には勤務査定云々の記載はなく「罰則は無く注意のみ」とあるだけです。
加えて、ご質問では今回示されたお考えついては触れられていませんので、当方のNo.1はその事を踏まえたものではありません。

参考まで。
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これを「喫煙する権利の侵害だ」と会社を相手取って訴訟を起こしたら


どのような判決が予想されるでしょうか?
  ↑
喫煙の害は広く認識されていますので
すかいらーくのような、飲食関係の
企業が禁止すること自体は
合理性があり、公序良俗に反するとは
言えず、有効だと思われます。

ただ、喫煙した場合のペナルテーがあり、
それがバランスを失する程度であれば
禁止そのものが公序良俗に反し、無効
ということになる可能性があります。

裁判になったら、ペナルテーの部分だけが
無効、という部分無効の判決が出る
可能性があります。
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東京都では自宅でも禁止法案を条例で定めようとしてますね。



現在でも喫煙可能な場所は限定されていますし、野外でも他人に不快な思いをさせてしまえば傷害罪に問われる危険性があります。

法律の立て付けとしては、弱者救済の方が権利の主張より優先されるので、他人に迷惑かけない範囲で主張すれば良いので、そもそもそういう会社にわざわざ務める必要性がありませんので、条件として記されているのなら、回避すべきでしょう。
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