No.4
- 回答日時:
その友人の旦那さんの立場で言えば。
連帯保証人を辞めて、代わりに保証会社を利用するように兄弟へ話せば良かったと思うよ。
管理会社や貸主が人的担保(連帯保証人)が絶対必須という場合には、転居させて保証会社利用可能な物件に住まわせる。
連帯保証人でなければ、兄弟が重大な過失により高額の賠償責任を負った場合でも無関係。
別に自宅を妻名義にする必要もない。
その一方で、兄弟が経済的に困った場合には、肉親として許容範囲内で資金的な支援をすることはできる。
今度民法の大改正で連帯保証人にも極度額(責任限度額)ができるので、そういった懸念は少なくなると思うよ。
友人の旦那さんが心配しているのは、現在の賃貸の連帯保証人にはこの極度額がないことであり、賃貸借契約に起因する債務を無制限に追うことになるから。
妻名義の自宅を守ることができないというのは、夫から妻へ自宅が譲渡してもそれが名義だけだと推定またはみなされる恐れがあるから。
実際にはケースバイイケースだけどね。
ご参考までに。
No.3
- 回答日時:
賃貸契約の『連帯保証人』は契約者が負うべき全ての責任を連帯して保証することになりますので、最悪、契約者の失火で物件が焼失すればそれも保証しなければならないのです。
そこまで行かなくとも何か月も滞納されれば保証する金額は積み上がってきます。裁判でもするとなればその間の家賃も当然保証しなければなりません。つまり上限無しなんです。私なら1千万の銀行借り入れの『保証人』にはなっても、肉親でもない限り、賃貸契約の『保証人』にはなりませんね。前者は上限一千万と分かっているだけ安心ですし、銀行なら交渉も可能でしょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例えば滞納があった場合、貸主は連帯保証人に債務の弁済を請求することができます。
連帯保証人は債務を弁済できますが、これ以上の負担はできないとして賃借人に代わって賃貸借契約の解除を請求することはできません。賃借人に連帯保証人契約の解除を申し出ることはできますが、賃貸人の同意が必要です。度重なる滞納と、建物を明け渡して原状回復費用として賃料の数年分を支払う可能性はありますから『せいぜい賃料の2~3か月分』という考えは危険ですね。
ただ、
>ローンや借金などの連帯保証人とちがって賃貸の連帯保証人は妻名義の自宅でも守ることはできないと
いう根拠が良く判りません。その人に確認するのが良いでしょうね。
自宅を配偶者名義にしたとしても、債務の不履行があった場合に不動産の差押をする場合に一手間余計に掛かる効果はありますが、万全とは言えないでしょう。
未だ賃料の滞納は無い状況のようですが、滞納が常習化するには結構期間が掛かります。最初の滞納があったり、最初に代位弁済した折に賃借人に対して一筆取っておくことでしょうね。
『今後滞納するくらいなら、マンション契約を解除しろよ』『判ったよ。もう、金輪際迷惑掛けないよ』などと言う会話が為されたとしても、トラブルになるほどの滞納者は平気でその場しのぎの嘘を付くので、傷が深くならない内に対処する方策を考えておくことでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/02 04:44
皆さん色んな角度からのご回答ありがとうございました。
この回答者様はトラブルを起こす人の特徴がリアルです。あらゆるシーンで参考になりますね。
実際不動産の差し押さえにひと手間余計に掛かるだけということが分かりました。従ってベストアンサーに選ばさせていただきます。
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なるほどね。でも何か、賠償しなければならないようなことをされたらの場合です。重大な過失等々。
3か月も滞納すれば連絡があるのですか?早速のご返答ありがとうございます。