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育児休業給付金について教えてください。
平成28.4月から勤務、平成29.7月16日より育休に入っています。
つわりがひどかったため、医師による診断書のもと1か月と数日休み、傷病手当てをもらいました。
育休手当て金がもらえると思っていたのですが、日数が7日足りないとのことでもらえませんと言われてしまいました。
この場合、本当にもらえないのでしょうか?
上記のような理由て休んだにも関わらず日数が足りないとなってしまうのでしょうか?
なんとか手当てがもらえる方法を教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
なるほど。
そうなると完全月が原因ではないかも…正直な話、ハローワークでそう言われた以上は原因がわかっても手当がもらえるようになることはないので、もらえないならこれ以上回答はいらないということならそれでもいいのですが、もし詳しい状況が知りたいという事でしたら、№1さんが書かれているのをお借りして
育休開始日:7月16日 基礎日数
A.6月16日~7月15日→0
B.5月16日~6月15日→0
C.4月16日~5月15日→0?
D.3月16日~4月15日
E.2月16日~3月15日
F.1月16日~2月15日
G.12月16日~29年1月15日
H.11月16日~12月15日
I.10月16日~11月15日
J.9月16日~10月15日
K.8月16日~9月15日
L.7月16日~8月15日
M.6月16日~7月15日
N.5月16日~6月15日
O.4月16日~5月15日
P.28年4月1日~4月15日
以上の期間のそれぞれの賃金支払基礎日数(出勤・有給)の日数を書き込んでもらえますか?
A~Cの3期間はほとんど出勤はないですよね?
それから、前職の離職票はお持ちではないのでしょうか?
>4月はじめの2週間は子供の用事などで勤務時間がかなり短かったことを思い出しました
おそらく、O・Pあたりの日数が足りなかったのかと思われます。
ちなみに完全月とは、A~Oの期間のように丸々1ヶ月被保険者として遡れるのではなくPのように遡れる期間が1ヶ月に満たない月のことを指します。
このように完全月でない場合は、4/1~15の間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても0.5月分としかカウントしません。入社日がわからなかったので入社があと7日早ければ完全月として1月で計算できたのかも、と思ったのですが、おそらく賃金支払基礎日数がどこかの期間で7日足りなかった可能性の方が高そうですね。
No.2
- 回答日時:
>日数が7日足りない
という表現だと入社月分が完全月ではないのでは?
とにかく、育児休業給付金の質問をする際は、
入社(加入)日、産前休業開始日、出産日を最低でも書いていただかないと詳しい回答はできません。
chonamiさん
コメントありがとうございました。
入社日は平成28年4/1、産前休業開始日は平成29年4/17~
出産日は平成29年5/21です。
入社した4月はおっしゃる通り完全月出はなかったかもしれません。
というのも、4月はじめの2週間は子供の用事などで勤務時間がかなり短かったことを思い出しました。
No.1
- 回答日時:
雇用保険の加入期間が1年以上という条件は満たしているので、引っかかるのは「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること」でしょう。
給料が完全月給制であれば、まず大丈夫と思いますが、日給月給制あるいは日給制でしょうか。
その場合、下記の表に、それぞれの期間ごとに「賃金支払基礎日数」を書き出して検証してみてください。11か月分は基礎日数を満たしているが、残りの1か月分があと7日だけ足りないということではないかと思われます。
つわりで傷病手当をもらい賃金をもらっていない日、産休で賃金をもらっていない日などは含めません。賃金が出る有給休暇は含めます。
育休開始日:7月16日 基礎日数
6月16日~7月15日
5月16日~6月15日
4月16日~5月15日
3月16日~4月15日
2月16日~3月15日
1月16日~2月15日
12月16日~29年1月15日
11月16日~12月15日
10月16日~11月15日
9月16日~10月15日
8月16日~9月15日
7月16日~8月15日
6月16日~7月15日
5月16日~6月15日
4月16日~5月15日
28年4月1日~4月15日
詳しいコメントありがとうございました。
みなさんのご意見をいただき、今回は給付金がいただけないことがわかり、残念ですが納得できました。
ありがとうございました。
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