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会社が12月21日より就業時間が変更になります。
8:00〜17:00
⬇︎
8:30〜17:30

以上のように変更になるのですが、事務所の人間としては入出荷のドライバーの受領印をもらわなければならなかったり、社内で別会社との兼ね合いもあり、もともとの時間の通り働きたいのです。
フレックスタイム制を利用したいと思っていますが総務の方では一部の人達だけとかって管理が大変みたいな事を言われてしまいました。
フレックスタイム制を利用したいと思っていますが日々違う時間で働こうとは思っていません。
残業は今まででも無いので以前と同じく8:00〜17:00の8時間労働でいいのです。
就業規則にはフレックスタイム制の事は明記されています。
自分で調べたのは、就業規則にかかれていれば労使協定を結べば監督署へ届けを出す必要も無いとの事でしたが もともと労務系の知識がないのではっきりした事がわかりません。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご指導頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>事務所の人間としては入出荷のドライバーの受領印をもらわなければならなかったり、社内で別会社との兼ね合いもあり



そのような支障について会社は何と言っているのでしょう?
時間が変われば業務の進め方も変わるでしょうが、そういったことはやっていくうちに対応していくものではないかと思うのですがフレックス制で勤務しないとどうしてもできないような内容なんですか?

就業規則自体の変更や三六協定のやり直しについては、必要があれば会社が届け出るでしょうし今回の質問とは関係ないように思います。また、就業規則の変更時に必要なのは「意見書」であり「同意書」ではありません。
変更の内容が労働者が一方的に不利益を被ったり、社会通念上相当と思われない内容でなければ反対意見があっても変更はできます。意見をきいたという記録が必要なだけです。
今回の就業時間変更は業務終了時間も遅い時間という訳でもなく、その部分だけ見れば特に変更に問題があるとは判断されないと思います。
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就業規則を変更した場合は、


そこの労働者の代表(若しくは労働組合の代表)が変更した就業規則に対する同意書とともに、所轄労働基準監督署に変更届を提出する必要があります(労基法第89条、90条)。

これを怠っている場合、その変更部分は無効となります。

なお、この変更に伴い、時間外労働・休日労働に関する協定届け(通称、36協定)も変更になると思われます。こちらも同様に、変更しないと問題が生じる気がしますけれど。
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