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法律に少し詳しい方へ

無免許運転幇助罪とは

免許を持たない人への「自動車等の提供」や「要求又は依頼による同乗」ですよね?

そこで質問したいことがあるのですが、免許を持ってないことを知っているけど自ら「依頼」「要求」をしていなかった場合、幇助罪にはならないんですか?
例えば、「依頼」「要求」をしていないのに迎えに来て乗ってしまった場合です。

私は恥ずかしながら1年前に無免許運転で捕まっています。その時同乗してた人は私が無免許であることを知っていながら自ら「○○に行きたいから乗せて」と要求してきて乗せてしまいました。
でも、その同乗者は厳重注意で終わっています。
警察の方に聞くと無免許幇助罪にはギリギリのラインで入らないと言っていました。自ら「依頼」してきたのにも関わらずです。
今更どうこうすると言う訳ではないのですが、気になり質問させて頂きました。

回答の程よろしくお願いしますm(*_ _)m

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございますm(*_ _)m
    無免許運転幇助罪と無免許運転同乗罪の違いを教えて頂けると幸いです!

      補足日時:2017/12/04 12:54

A 回答 (2件)

幇助罪かどうかは、依頼や要求を証明できないとダメだろうね。


確か4年くらい前の法改正で、無免許運転同乗罪ってのができたはずだけどね。
無免許だって知ってて乗ったんなら成立するはず。
確か2年くらい欠格期間ができるのと、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金のはず。
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たとえば、同乗者が「知らなかった」と言い、警察も知っていたことの立証が困難と判断した場合とか、同乗者が悪質ではないと判断した場合、書類送検を見送ったり、微罪処分とした可能性があるかと。



幇助罪は、無免許運転を助長する行為の全般(道交法64条の2,3)を指し、同乗罪は文字通り同乗のみ(同法の3)を指すと理解しておけば良いかと。
「貸す」と「同乗」では、同乗の方が刑罰は軽いです。
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