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父が不動産賃貸業を営んでおり、今年から家族(私)に給与を支払うことにしました。
今年の4月に「青色事業専従者給与に関する届出書」は税務署に提出済です。
同届出書は、今年の3月以降、月額10万/月支払うとしてます。
今、確定申告の準備をしている段階になって(私は不動産賃貸業をやっているのですが)、私の口座に給与を振り込んでないことに気が付きました。


以下を教えてください。
1.今から、8万円/月×10か月分(3月~12月)=80万円 を一気に振り込んだ場合、確定申告で「事業専従者給与の経費」にすることは可能でしょうか?
  (複式帳簿には、その旨を記載します。また8万円/月(実際の給与)は10万/月(申告額)を下回るので問題ないと考えます。)

2.「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出するのを忘れました。
  「社会保険料控除後の給与の月額が、88,000円未満の場合は、源泉所得税はかからない。」らしいですが、給与が8万円/月の場合、源泉所得税はかからないので
  「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出は不要でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 以下の①~③を可能な限り、PC上すなわち、e-Taxで作成したいです。
    ①平成29年分 扶養控除等申告書(支払いを受ける者用=私用)
    ②源泉徴収票(給与支払い者=父用)
    ③給与支払報告書(給与支払い者=父用)


    ①~③は、e-Taxで作成可能なのでしょうか?

    e-Taxソフト(WEB版)←「HPにアイコンあり」からの作成になるような気がします。
    登録はしたのですが、似たような名称のものがあり、よく解らないです。
    (そもそも全く見当違いなことをやっているのでは?という恐れを抱いております。)

    http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html

    追伸

    e-Taxの確定申告は昨年使用しました。

      補足日時:2017/12/05 12:53
  • HAPPY

    e-Tax
    調べていましたら、徐々に理解してきました。
    更に自分で調べてみます。

      補足日時:2017/12/05 13:43

A 回答 (6件)

[①「扶養控除等申告書」は、青色事業専従者になると「扶養控除」が受けられなくなるので、不要ではないのでしょうか?]


扶養控除等申告書は「給与の支払いを受ける者が給与支払い者に提出する」ことになっている書類です。

扶養親族がいないので提出する必要がない書類ではありません。
「私は扶養してる親族がおりません」という内容で記載した申告書が給与支払者に提出がされているかどうかが重要な書類です。

法的には、この提出がないと、給与から源泉徴収すべき所得税額は「乙欄」適用になります。
乙欄適用となると毎月の支払給与額から約3%の所得税徴収をして納税する必要が出てきます。
そして確定申告書の提出をして還付を受けるという「あらら、面倒だわね」という手続きをしないとなりません。
実際には「青色専従者だから、事業主に提出してない」で済んでしまい、税務調査官に「手続き的に提出されてないとアカン書類ですから、今後は提出して貰うように」とお叱りを受けるだけの話ではあります。

「扶養控除申告書に記載する扶養してる家族がいないから提出が不要である」という書類ではないってことです。

[②「源泉徴収票と給与支払報告書」は、源泉徴収税額『0』なので、不要ではないのでしょうか?]
源泉徴収票は給与支払い者が給与の支払いを受ける者に「交付しなくてはいけない」書類です。
給与支払報告書は、給与支払者が市役所に「どこの誰にいくら給与支払いをした」報告でして、税金が出てるかどうかは無関係で提出義務があります。


青色事業者として専従者給与を払う事を選択した段階で、源泉徴収義務者になるわけです。
そこで「身内に給与を払ってるだけなのに、源泉徴収事務なんてやってられるかい!!」と言うならば、青色申告の承認申請そのものをしなければ良いわけです。
逆に「青色申告者となって節税対策しようぜ」とするのでしたら、帳簿付けとか、源泉徴収義務者としてすべきことを行わないと、税務署サイドの見方では「なんだぁ?源泉徴収義務者としてすべきことができないのに、なにが青色申告だ。笑わせるな」という事になるわけです(※)。

なお青色事業専従者に支払った給与に関しての「給与支払報告書」は市役所へ、源泉徴収票は本人と税務署に提出しますが、既に回答があるように一定金額範囲内の給与でしたら、源泉徴収票は税務署に提出不要です(提出しても良い)。



所得税法では「一緒に暮らしてる親族に対して支払った給与は経費にしたらあかん」となってます。
これをすると、所得を恣意的にいじくること、つまり脱税し放題になるからです。
ただし青色申告の承認を受けた者は、青色事業専従者の届を出すことで経費とできるように、特例として認められてるのです。
特例を認める代わりに、給与を支払ってるなら源泉徴収義務者としてすべきことをしろよな!という話になります。
ですから「源泉徴収?年末調整?知らね~よ。どうでもええ」という人だと、そもそも青色申告をするレベルにないと言う話になります。

源泉徴収だ年末調整だ法定調書の作成だ提出だと「もう、知らない!」と言いたくなりますが、一度やれば「なんだこれだけのこんかい」というレベルですから、ちょっと頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>扶養控除等申告書は「給与の支払いを受ける者が給与支払い者に提出する」ことになっている書類です。
よくわかりました。作成致します。

>源泉徴収票は給与支払い者が給与の支払いを受ける者に「交付しなくてはいけない」書類です。
>給与支払報告書は、給与支払者が市役所に「どこの誰にいくら給与支払いをした」報告でして、税金が出てるかどうかは無関係で提出義務があります。
よくわかりました。これも作成します。

>ですから「源泉徴収?年末調整?知らね~よ。どうでもええ」という人だと、そもそも青色申告をするレベルにないと言う話になります。
今まで、「源泉徴収?年末調整?知らね~よ。どうでもええ」っていう部類でした。(興味のある分野とそうでない分野の落差が大きい人間です。)
しかし、今からは心を入れ替えます。

>源泉徴収だ年末調整だ法定調書の作成だ提出だと「もう、知らない!」と言いたくなりますが、一度やれば「なんだこれだけのこんかい」というレベルですから、ちょっと頑張ってください。
そうですね。メンドクサイ気もします。(しかし、そのように考えると苦痛になるので、可能な限り興味を持って作りたいです。今からは税金に関して興味を持って取り組むように心を入れ替えます。)

しかし今は覚えていますが、来年の今頃は忘れているかもしれません。
忘れても良いように、提出図書の電子データを整理して残し、カレンダーに提出期限を入れておきます。

お礼日時:2017/12/04 20:48

>①「扶養控除等申告書」は、青色事業


>専従者になると「扶養控除」が受け
>られなくなるので、
そんなことはありません。
確認ですが、
事業主はお父さんで、あなたは、
青色事業専従者として給与をもらっている
(ことになっているA^^;)んですよね?

その場合、お父さんはあなたの扶養控除
が申告できないだけで、あなたが例えば
配偶者やお子さんの申告するのに制限は
ありません。
そうした人的控除がなくても非課税で
調整できてしまう所得金額でしょうが。

それ以前に扶養控除等申告書を事業主に
提出していない場合は、
★給与月額が8.8万未満でも、3.063%の
所得税を源泉徴収するルールになって
います。
控除対象配偶者がいなくても
扶養控除等申告書を提出していない場合
下記の乙欄で源泉徴収となっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>②「源泉徴収票と給与支払報告書」は、
>源泉徴収税額『0』なので、不要では
>ないのでしょうか?
源泉徴収票の税務署への提出は、
『給与支払額が500万を超える人』
という条件があるので、提出しなくても
よいのですが、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
給与支払報告書の役所への提出は、
そうした条件はありません。
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/ze …

給与支払報告書を役所に提出することで
あなたは非課税所得者として、
国民健康保険料の減免措置を受けられる
可能性があります。
★お父さんと同居(世帯が同じ)だと、
お父さんにそれなりの住民税を課税される
と、軽減措置は受けられなくなります。

国民健康保険料も自営業だと負担が
大きいので、このあたりも考慮して
おくとよいと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>その場合、お父さんはあなたの扶養控除
>が申告できないだけで、あなたが例えば
>配偶者やお子さんの申告するのに制限は
>ありません。
やっと意味を理解しました。
ある本を読むと「青色事業専従者になると「扶養控除」が受けられなくなるので注意しましょう。」って書いてました。
これは、事業主=父 が受けられなくなる。ということですね。
私は、給与の支払いを受ける者になるので、(私が)「扶養控除等申告書」を提出する必要があるのですね。
(「扶養控除等申告書」は、名前と現物が一致しませんでした。)

>給与支払報告書の役所への提出は、
>そうした条件はありません。
わかりました。
初めて作成するのですが、作ってみます。
1度作れば、来年から、コピーを流用するだけですね。

お礼日時:2017/12/04 20:47

「源泉所得税徴収高計算書の提出」の期限も7月10日だったのでしょうか?」


そうです。

「提出してない場合、どうすればよいでしょうか?」
今から提出しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>今から提出しましょう。
わかりました。
提出が必要な書類は、やはり遅れても提出するしかないですね。そうします。
来年からは、きちんと納期までに間違いなく提出するようにします。

お礼日時:2017/12/04 16:09

1 青色事業専従者に支払った専従者給与は、その事業者の経費とできます。


 支払いが月々でなく一括支払いでも可能です。
2 源泉所得税がかかるかかからないかと、納期の特例申請とは「別の話」です。

3 給与支払者は給与支払にかかる源泉所得税徴収高計算書の提出をし、納税する額があるならこれを納付します。
 この計算書の提出を毎月するのが面倒なので半年まとめても良いのが「納期の特例承認を受けた者」です。

 納税する源泉所得税がなくても、源泉所得税徴収高計算書の提出は必要です。
「毎月出すのが面倒」なら、納期の特例の承認申請を提出するわけです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>納税する源泉所得税がなくても、源泉所得税徴収高計算書の提出は必要です。
>「毎月出すのが面倒」なら、納期の特例の承認申請を提出するわけです。

この「源泉所得税徴収高計算書の提出」の期限も7月10日だったのでしょうか?
もしそうなら、提出してない場合、どうすればよいでしょうか?


http://biz-owner.net/gensen/tokurei

お礼日時:2017/12/04 15:59

>1・・・80万円 を一気に振り込んだ場合


それは却ってヤブヘビかもしれません。
しなくても
>青色事業専従者給与に関する届出書
を提出しているんですから、問題ない
でしょう。

>2
おっしゃるとおりで、源泉徴収税額
『0』なので、必要ないと思います。
必要なものとしては、
平成29年分 扶養控除等申告書
を自分で書いて保管しておき、
年末調整をして、
源泉徴収票と給与支払報告書を
作成して、税務署と役所に提出
することだと思います。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>必要なものとしては、
>平成29年分 扶養控除等申告書
>を自分で書いて保管しておき、
>年末調整をして、
>源泉徴収票と給与支払報告書を
>作成して、税務署と役所に提出
>することだと思います。

すいません。教えてください。
①「扶養控除等申告書」は、青色事業専従者になると「扶養控除」が受けられなくなるので、不要ではないのでしょうか?
②「源泉徴収票と給与支払報告書」は、源泉徴収税額『0』なので、不要ではないのでしょうか?

お礼日時:2017/12/04 15:59

>(私は不動産賃貸業をやっているのですが…



父とは別に店をかまえているという意味ですか。
それで間違いなければ、父の事業における専従者にはなりませんけど。

専従者とは、文字どおり「専従」することであって、ほかの職と兼業できるものではありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>父とは別に店をかまえているという意味ですか。
すいません。表現に問題がありました。
私は父の不動産賃貸業を実質上やっております。
従いまして、「青色事業専従者給与に関する届出書」も税務署に受理されました。

お礼日時:2017/12/04 13:13

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