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慰謝料について質問です。
先日、バイト先の店長に暴行を受け全治1週間ほどの怪我を負いました。
理不尽な暴力であったので、警察に被害届を出しました。暴力をし、相手を怪我させたら嫌でも謝りに来るのが礼儀だと思うのですが、プライドがどうとかで謝りに来る気配がありません。これはほかの従業員から聞いた話です。
そこで、慰謝料を請求したいのですが、2週間前の事件について請求は可能ですか?
また、いくらぐらい請求できますか?

A 回答 (6件)

弁護士に相談しましょう。


取りあえずは、治療費とバイトに行けずに払われないバイト代、および精神的苦痛を加味した金額でしょうね。どのくらいというのは専門家に相談しないと金額は出ないと思います。
しかし、傷害罪ですので店長にはしっかり罪を償ってもらわないと。多分被害届が出ていますので警察も動くでしょうね。
2週間たっているのです、早めに動くべきですね。
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診断書はあるの?



診断書がなければ微妙だし、2週間は働いてたり生活してる実績が
あるから、請求的には弱いね。

なので今一度、殴ってもらうのもアリかも

手順
① 出来れば動画を撮る・音声だけでも良い(互いの名前は可能な限り言わせよう)
② 殴られる
③ 病院に行き診断書を書いてもらう
④ 警察に被害届を出す
⑤ 刑事罰として警察が傷害罪で、その者を逮捕する
⑥ 弁護士を雇い、弁護士の指示の元、慰謝料請求をおこなう
⑦ 弁護士を入れ適正に請求することで、あなたの社会的地位は安泰かもね。
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>全治1週間ほどの怪我


 1週間というからには「診断書がある」ということですよね。

>慰謝料を請求したいのですが、2週間前の事件について請求は可能ですか?
 請求は可能だが、相手が「そんな怪我は知らない」と言われた時の
 反論材料(警察への被害届、VTR映像などの証拠)はありますか?

>いくらぐらい請求できますか?
 治療費+慰謝料として5千円/日(7日間なら、3万5千円)ってところかな。

 謝罪に関しては、検察官や裁判官の心象に影響するだけで
 被害者にはあまり影響しない。
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慰謝料50万ぐらいかな。

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先ずは、治療費は全額負担を請求しましょう。


入院に係る経費のほか、家族の通院交通費等も含みます。

慰謝料としては、逸失利益の3倍が妥当です。
具体的には、これが無くてバイトで得られたはずの報酬額の3倍です。
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> そこで、慰謝料を請求したいのですが、2週間前の事件について請求は可能ですか?



問題ないですが、怪我はもう通院不要、後遺症は無いんでしょうか?
継続して通院してるなら、一旦今までの慰謝料なんか支払いされると、今後の分はなかなか支払われなかったりするので、症状固定してからの方が面倒無いです。

あと、慰謝料受け取っちゃったら、相手からの謝罪が無くても示談ないしそれに類するやり取りがあったって話になり、相手の処分を軽減する材料になる事もあり得ます。
厳罰を望むなら、相手の処分が決まってからにする方が良いかも知れません。
ただし、相手にしてみれば、送検されたり裁判が終わった後だと、そういうの支払いする理由が無くなるので、事前に示談するのに比べると裁判起こして回収するのが大変だったりって事もあり得ます。


> また、いくらぐらい請求できますか?

一般的な交通事故の場合の慰謝料、損害賠償を参考にすると、
・治療費
 診療報酬明細なんかをしっかり保管しといて下さい。
 本来、第三者行為での怪我なのであれば、病院の窓口でその旨申し出て、一旦10割負担して相手に請求するのが真っ当です。
 健康保険の7割ないし9割を負担している保険組合にしてみれば、なんでその店長の責任で負わせた怪我の補填せにゃならんの?ってな話になります。
 事前に病院と保険組合に、第三者行為による怪我だって伝えとくのが良いです。
・通院のための交通費
・怪我が原因で仕事できなかったのなら、休業補償
・精神的苦痛に対する慰謝料としては、交通事故の場合の自賠責保険の基準だと、
 -総通院期間
 -実通院日数×2
 いずれか少ない方×4,200円
 なんかが基準になります。


> 相手を怪我させたら嫌でも謝りに来るのが礼儀だと思うのですが、プライドがどうとかで謝りに来る気配がありません。

まぁ、礼儀の話ですから。非礼な人ってのはいます。

謝罪が無かったって事実を根拠に、反省していないって事で、厳罰に処してくれって嘆願なんかを行う事は出来ますが、実際に効果あるかどうかはビミョー。

そういう事が原因で眠れない、イライラする、外出するのが不安だとか仕事や勉強が手につかないとかの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科へ相談する事をお勧めします。
専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。
その際の診療の記録、治療や処方の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張、追加の慰謝料を請求するための材料になります。
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