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被疑者と被告人の違いは?

A 回答 (7件)

起訴されたら被告人


起訴される前は被疑者
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失礼致しました。


「被告人」と「被告」を「民事」と「刑事事件」を取り違えていました。正しくは5番目の方の回答の通りです。恐縮です。被疑者においても、捜査機関によって犯罪の嫌疑があるとされている者のことですので、やはり、5番目の方の回答の通りです。
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裁判所の解説では


 被疑者とは,ある犯罪を犯したと疑われ,捜査機関によって捜査の対象とされている人のことです。被告人とは,検察官により公訴を提起された人のことです。
 と書いてあります。
 なお、民事裁判で訴えられた方は「被告」です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/09 18:14

被疑者は刑法を違反をした未決犯罪者。

被告人は民事の罪を犯した未決の者をそう呼びます。刑法の罪を犯した未決の者を「被告」、と呼びます。
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犯罪の容疑になっている人で、起訴前が


被疑者で、起訴後が被告人と言われます。

被告人になると、検察官と対等の訴訟当事者
として扱われます。

これを当事者主義訴訟といいます。
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裁判の前の捜査段階では被疑者で、裁判になると被告人と呼ばれます。

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起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人です。

被疑者と被告人とでは権利も違ってきます。
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