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贈与税について教えてもらえませんか?

この度、私の祖父が3ヶ月ほど前に亡くなり、相続財産の分割について話がありました。
ちなみに、私は大学卒業と同時に祖父母と養子縁組をし、相続人となります。
独学で色々と調べましたが、よく分からなくて!

祖父が認知症の為、今まで母が祖父母の通帳を管理していたのですが、相続税対策の為、私や姉、母、叔母の名義を借り通帳に移していました。
その際、母が私名義の通帳(複数)に総額1200万移していました。
これは生前贈与にあたると思います。

祖父の相続財産はトータルで2500万で、相続人は祖母、私、母、叔母です。
基礎控除額3000万➕法定相続人600万✖︎4人=5400万以下は相続税の申告が必要ないと司法書士の先生にお聞きしましたが、申告が無ければ、贈与税はかかってきませんか?

A 回答 (3件)

祖父のお金を、祖父以外の名義預金にしたものを「他人名義借名預金」といいます。


名義預金、借名預金などともいいます。

実質は祖父のものであるのに名義を変更してるだけで祖父の遺産にならないとすると、税の公平を失くしてしまうので「名義が違ってるだけ」のものは祖父の遺産とする、帰属認定と言います。
すべて「祖父の遺産」です。
名前を借りてるだけなので、贈与行為がないですから、贈与税はかかりません(※)。

なお、司法書士に聞いたとのことですが、司法書士は相続について、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続きは専門ですが、税の専門ではありません。
相続税、贈与税については税理士が専門です。

現実に相続が発生して司法書士が色々と相談を受けても、相続税についての回答は税理士に確認するなどして答えてるはずです。


Aが「これをあなたにあげます」と意思を伝え、Bが「はい。もらいます」と意思表示をした段階で贈与行為が成立します。
Aが勝手に、あるいはAの妻がAの承諾を得たとして、A以外の者の名前を借りて作成した預金は、Aの所有物です。

貴方の友人が勝手にあなたの名前で預金を作って(実際には全くの他人が口座を作ることは、できないですが)、貴方に贈与税が課税されてしまうとしたら、たまったものではないでしょう。
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>5400万以下は相続税の申告が必要ないと・・・・贈与税はかかってきませんか…



日本の税制度は、一つのお金に対して同一課税主体から複数の税が課せられることはないようになっています。
相続税がかかるほどの遺産ではないからといって、他の税目で課税されることはないのです。

しかしその前に、

>母が私名義の通帳(複数)に総額1200万移していました…

あなたがそれを知ったのはいつのことですか。
通帳と判子はあなたに渡されていたのですか。

祖父 (養父?) が旅立ったあと初めて知ったのなら、確かに借名口座、名義預金であり、あなたへの贈与は成立していません。
祖父の財産、遺産のままで、贈与税の申告は全く必要ありません。

一方、祖父の生前に通帳と判子を渡されていた、あるいは既存のあなたの通帳に振り込まれあなたもその事実を認識していたのなら、やはりその時点で贈与は成立していたと考えられます。
この場合は当然に贈与税の申告が必要でした。

ただ、死亡前3年以内に贈与により取得した財産は相続税の守備範囲とする決め事
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
もあり、そうであれば贈与税も相続税も心配要らないこととなります。

>司法書士の先生にお聞きしましたが…

司法書士は税の専門家ではありません。
八百屋に魚の調理方法を聞いてもとんちんかんな答えしか返ってきません。

時系列を整理して、一度税務署に伺いを立ててみることをお勧めします。

税務署というお役所は、税金をごまかそうとする人にはとても厳しいところですが、素直に税を納めようとする人にはすごく優しいお役所なんです。
合法の範囲で、いかに納税額を低く抑えられるか、親切ていねいに教えてくれますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

1200万の移動があった事については聞いていましたが、実際に通帳と判子を管理していたのは母です。

それに祖父は生きていたにしても認知症で寝たきりの生活をしている人が贈与するって無理だと思うですが、贈与って双方の合意が無ければ成立しないんですよね?

そうなると私は祖父から贈与の依頼を受けていません。

母が勝手に私名義の通帳に移転しても贈与行為になるのですか?

お礼日時:2017/12/13 00:32

ご愁傷様です。



>相続税対策の為、私や姉、母、叔母の
>名義を借り通帳に移していました。
相続税対策には何もなっていませんよ。
全部、祖父の相続財産です。

ですから、
>私名義の通帳(複数)に総額1200万
>移していました。
これも祖父の遺産です。

生前贈与になりません。

>祖父の相続財産はトータルで2500万
あなた名義貸し口座に1200万なのに
総額2500万ですか?

それは税務署に突っつかれますよ!
『名義を借り通帳に移して』いた財産は
いったいいくらあるんですか?

もちろん祖父名義の不動産も相続財産
ですよ。

ちゃんと見直しなおした方がよいと
思いますが…A^^;)
いかがでしょうか?
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