現在、夫との離婚を考えており質問です。
子供3人を引き取り、現在住宅ローンが残っている家に居住し続けるにあたり、色々考えております。
夫は金銭管理ができない人であり、結婚してから全て私の元で管理してきましたが、管理が届かなくなると100%やりくりができなくなり、借金、もしくは借金が残ったまま死別ではないかと予想できます。そうなると、子供に降りかかるのが心配でなりません。実際私の海の父もそうでしたので顔も覚えていない父の財産放棄は大変でした。
そこで、現在の住宅を離婚後、慰謝料としてもらうとなれば私名義にしようと思っております。
1、ローンも私で組み換え公正証書にて支払い完済まで私の通帳へ振り込みをしてもらう。
これが、1番害がないかと考えました。最悪払ってくれなくなったとしても、私名義のローンであれば私が完済さえすれば差し押さえなく支障はありましせん。これも予測の上ですので。
1番心配なのは、借金を残し死別した場合、この慰謝料として受け取った家も財産に入るのでしょうか?死別した場合には子供達には財産放棄をさせようと思っていますが、この公正証書にも慰謝料として受け取った家は遺産放棄となれば、手離さなければいけなくなるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一番難しいことを簡単にお考えです。
ご主人との話し合いは問題ないとしても、家のローンの名義人変更は銀行が承知してくれるかどうかです。あなたに余程の収入がないと難しい問題です。若しくはローンの残債が少ない場合は書き換えてくれるでしょうが・・・。通常調停などでの場合は、残債のある住宅に永住権を設定して離婚後、妻子が住み続ける。ローンの支払いはご主人が継続して行う。と、いうパターンが多いようです。これだとご主人が支払えなくなっても、住み続けることが可能になります。これが前記のパターンです。→「通常の慰謝料としての住宅を引き渡すパターンはどのようなケースがあるのでしょうか?」調停を通して決められることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
離婚に伴い、住んでいた家を妻に渡す場合の方が多いです(子供を引き取るので、転校しなくても良い様に)
その場合、ローン残が残っている場合が大半です
ローンの債務者名義変更も、銀行が応じてくれる確率高いので、銀行と相談されれば良いと思います
No.2
- 回答日時:
慰謝料として受け取った家も財産に入るのでしょうか?
⇒ 受取った時点で、貴女の財産で、元夫が死亡しても元夫の遺産ではありません(家を子供名義にしても、同じ事です…元夫死亡した際相続放棄しても、その家は子供のもの)
No.1
- 回答日時:
住宅ローンの残っている住宅やローンそのものの名義変更は銀行の承諾が必要ですが、なかなか認められないようです。
あなた自身でローンが組める収入があれば、ローン残高分で住宅を買い取る形にすることはできるかもしれません。
慰謝料は損害賠償金なので、もらったものは相続財産とは関係ありません。借金を残してご主人がなくなった場合、慰謝料としてもらった物を債権者から返還を要求されることもないと思います。
名義変更せずに慰謝料代わりに住まわしてもらう場合は、あくまでご主人の財産ですので相続放棄をした場合はそのまま住み続けることはできなくなります。
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お二方、早々の回答ありがとうございます。
遺産放棄の件、とても安心しました。
ありがとうございました。
私が名義変更とローンの組み直しができれば問題ないという事のようですね。離婚に伴う名義変更、ローンの組み換えした上で慰謝料としてローン分は通帳に振り込んでもらう。
実際、この様ケースはあるのでしょうか?
通常の慰謝料としての住宅を引き渡すパターンはどのようなケースがあるのでしょうか?
皆様、回答ありがとうございます。
私も色々調べましたが、名義変更のみ妻でローンは夫のケースは銀行が認めてくれないケースが基本のようでした。
今現在のローン状況は、連帯債務ですので、この場合はまた違ってくるのかと思ってはいるのですが、
いずれにしても、私の収入が重要になるかと思います。現在30代前半、正社員になりますので30代後半時点でローン残高1700万程になります。
年齢、残高的にも不可能でないかと思います。
連帯債務ですので、夫単独よりも、名義変更や組み換えも相談しやすいかと考えていますが、素人考えですので、教えて頂ければと思います。