1)最近未公開株が上場され、8千万円の利益がでました
2)分離課税で、オプションを選び天引きでなく全額入金がありました
3)確定申告では、約1200万円の所得税と約400万円の住民税を支払うことだ思っています
4)そこで、a住民税を今住んでいる市だけではなく、bふるさと納税として私の故郷の市へも支払おうと思っています
5)しかし、上記で a+b が400万円を越えると持ち出しになりますので、なるべく b を多くして持ち出しを0くらいにしたいと思っています。その時の b はいくらにすればいいでしょうか
6)なお 確定申告では、収入は400万円程度で、課税される所得金額は20万円程度です
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
株の利益は、売却したことによる譲渡益としてよいでしょうか。
分離課税で所得税15%、住民税5%の税率ですね。それから、「収入は400万円程度で、課税される所得金額は20万円程度」というのは、給与収入400万による所得税の課税所得が20万と考えてよいでしょうか。所得控除の内訳がわかりませんが、総合課税分の所得税率は5%となるのは間違いなさそうです。
ふるさと納税の住民税特例控除分は、総合課税分の課税所得が少しでもあるので、総合課税の税率によって計算することになります。(分離課税だけであれば、その分離課税税率になります)
したがって、bの金額は、ざっくりですが約100万円となりそうです。
早速にありがとうございます。100万円程度をしたいと思います。
またこれはふるさと納税ですが、NPO法人で寄付を受け取れる資格をもった団体があり、寄付という観点から同じだと思いますが、ここと折半しても(ふるさと=50万円、NPO=50万円)、同じようになるでしょうか。よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
ふるさと納税とそれ以外への寄附では、税金の控除には大きな違いがあります。
ふるさと納税では、住民税に特例控除分があるため、2,000円の自己負担で残りの全額が控除されるようにできます。一方、一般の寄附では、この特例分がありませんから、寄附額のうち一部しか控除されません。
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/ …
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1263.htm
NPO法人への寄附の場合;
・所得税では、所得控除と税額控除のどちらかを選択できます。質問者さんのケースでは、所得税率があまり高くない(分離課税分も)ので、税額控除のほうがメリットがあります。寄附額から2,000円を差し引いた額の40%の税額控除があります。
・住民税では、寄附額から2,000円を引いた額の最大で10%の税額控除があります。ただし、NPO法人への寄附は、都道府県、市町村によっても控除されるように指定されている必要があり、指定状況はバラバラのようです。都道府県のみ、あるいは市町村のみの指定というケースもあります。
したがって、都道府県、市町村の両方で指定されている場合であれば、所得税分と合わせて寄附額の約50%の税額控除が受けられます。50万円の寄附では、約25万円の税額控除ということです。
なお、NPO法人への寄附が追加されても、住民税特例控除分への限度額には影響しませんから、所得税、住民税基本分への影響だけを考えればいいことになります。
質問者さんのケースでは、NPO法人への50万円の寄附であれば、ふるさと納税の寄附額への影響は全くありませんので、
・ふるさと納税:100万円
・NPO法人への寄附:50万円
で問題ないと思います。
ただし、NPO法人への寄附分からの約25万円は持ち出し(自己負担)になります。
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