A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
「課税売上」が 1,000万を超えたら、その 2年後から課税事業者になります。
2年後に、2年後の課税売上から課税売上を引いた分の消費税を国に納めるのです。
2年前の売上をさかのぼって納税するのではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
消費税は、事業者かどうかではなく、消費税法上の課税取引を行えば、だれでも発生するものでしょう。
他の回答を否定するわけではありませんが、消費税法上では、各課税取引上の端数処理については、規制されておりません。継続さえすれば、端数切り上げも認められますので、1円の商品であっても、端数切り上げで消費税込み2円という取引は認められることでしょう。切捨てがほとんどだとは思いますがね。
質問は、消費税の申告と納税義務をお聞きなのではと思いますが、年1000万円を越えた年の翌々年から消費税の申告や納税の義務が生じます。
あくまでも新子機や納税の話ですので、1000万円以下として免税事業者であっても、課税取引である売り上げについては、消費税はもらうこととなり、支払いについては消費税も払うこととなります。改めてもらわない払わなかったとしても、それは税込みで取引したものとされます。申告や納税をしない分、税込で所得税などの計算をして納税することとなります。消費税の課税事業者であれば、税抜き経理による所得税等の申告も認められますがね。
ただ、初年度の開始から6か月間で1000万円を越えれば、翌年から課税事業者として申告や納税が必要となる場合もあったと思います。
私が以前行った方法は、1年目を7か月満たないようにすることで、6か月の要件をのぞかれることから、7カ月未満で1000万円未満とすることで、1年目2年目を免税事業者にと考えたことはありますね。そもそも1年でぎりぎり1000万円という見込みがあるのであれば、そこまで考える必要はないのかもしれません。
課税事業者になるかどうかは、2年前の売り上げで判定しますが、実際の消費税の納税額は、課税事業者となった年の売り上げその他で判断するものです。
納める金額は、原則、預かった消費税と支払った消費税の差となります。給料などは消費税のかからない費用として有名ですが、それらを除いた支払いの消費税を差し引きますので、事業が赤字であっても消費税の納税があることがほとんどです。
このようなことからいくらとも言えませんよ。
No.5
- 回答日時:
>自営業で年間売上がいくら以上から消費税が発生しますか
課税売り上げが、年間1000万円を超えますと、二年後から消費税が掛かるようになります。
先の方の回答と同じですね。
どういうご商売か分かりませんが、永遠に引き上げられる消費税は、国内の中小零細にとって、命運を左右する重大問題です。
商売は、消費税との戦いと言っても過言ではありません。
よく理解して、消費税を、味方として利用するくらいでなければ、商売の永続性は望めません。
特に、売り上げ1000万円以内の免税事業者として、売り上げ規模を抑えながら、利益率を高め、ローコスト、ローリスク、ハイリターンを目指した商売をして行くのか?
5000万円以内の簡易課税で、みなし仕入れ率を圧倒的に抑えながら、高い利益率の商売をして行くのか?
その辺りのビジョンと方策が明確になっていなければ、いずれ消費税に殺される事になります。
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