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先月保護命令申し立てをしました。
保護命令取り消しは
どうゆう手続きをすると出来るんですか?

A 回答 (3件)

これは、esrさんが取り消しして欲しいと申し立てたのですか ?


それならば、裁判所は取り消しますが、
相手からの申立でも、裁判所が取消を認めれば取り消します。
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保護命令の取り消し手続きは、保護命令を申し立てた者(被害者)からの取り消しの申し立てがあった場合には、保護命令を取り消さなければならない。

また、加害者が各種の接近禁止命令の期間を終えた後、裁判所が申し立てをした者(被害者)に異議が無いことを確認したときも、裁判所は保護命令を取り消さなければならない。と、なっています。(DV法17条1項)
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保護命令の申立ては,申立書に次のことを書いて,管轄の地方裁判所に提出して行います。


当事者(申立人と相手方)の氏名と住所
※ 申立人が相手方の暴力を逃れて本来の住所から一時避難している場合には,それまで生活の本拠にしていた本来の住所を記載すれば足ります。
※ 代理人として弁護士に保護命令申立ての手続を委任した場合は,代理人の氏名及び住所も記載します。
申立ての趣旨
発令してほしい保護命令の内容を書いてください。
相手方から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
いつ,どこで,どのように相手方から暴力又は脅迫を受けたかなど状況を書いてください。
生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい事情
例えば,相手方が繰り返し暴力を振るうそぶりを見せること,申立人の職場を訪ねて脅迫することなどの事情が考えられます。
配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)・警察に相談した事実等
・相談等をした機関の名称
・相談等をした日時・機関
・相談等の内容
・相談等に対してとられた措置
※ DVセンターや警察に相談をしていない場合には,相手方からの暴力を受けた状況等の所定の事項を記載した宣誓供述書(公証人の前でその記載が真実であると宣誓した上で署名・捺印をした証書)を添付する必要があります。

(申立人の子への接近禁止命令の申立てを行う場合は以下の事情も書いてください。)
子の氏名及び出生の年月日
子に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
※ 例えば,相手方が子の幼稚園や学校で子の引渡しを要求していることなどから,相手方が子を連れ戻す疑いがあり,これが現実化したときには,申立人が子の身上の監護のために相手方に会いに行かざるを得なくなって,申立人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。

(申立人の親族等への接近禁止命令の申立てを行う場合は以下の事情も書いてください。)
親族等の氏名及び申立人との関係(当該親族等が申立人の子である場合は出生の年月日)
親族等に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
※ 例えば,申立人の親族等の自宅に押し掛けて,「申立人を出せ」と大きな声で叫び続ける行為など,相手方が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから,申立人がその親族等に関して相手方に会いに行かざるを得なくなり,その結果,申立人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。

申立てに必要な費用,書類の写しの通数等,詳細は申立先の地方裁判所にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます( ..)"
保護命令は出しているので
それを取り消したいんです( ..)"

お礼日時:2017/12/12 08:55

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