プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。
初めて質問させていただきます。

扶養に入っていてパートで
2月から働き始め月の収入はバラバラです!

旦那の会社の事務の方から年収だいたいでいいのでいくらくらいだったか?と電話が来ました。
細かい金額わからなくてもいいです!
130万は超えてなかったですか?との事でした。

確認して折り返し後日連絡するとのことで計算すると1989円超えてました。。。
超えないようにギリギリで調整していたつもりが。
夏に賞与ということで1万支給されてまして。。
それを計算するのをうっかりしていました。。


そこで、色々と心配になり調べてみたのですが、、
超えてしまうとどうなるでしょう?

会社の事務の方にまだ連絡していませんが、
超えてしまいました、と金額もしっかり報告します。
すると、来年は扶養を外されるのでしょうか??

今妊活中でして、できたら扶養に入ったまま仕事を続けたいのですが。。

あと、色々みていると月給が108000程じゃないといけないみたいで。。

私は月給バラバラでこのようになってます
2月 73000
3月 78650
4.月 80900
5月 138250
6月 108200
7月 147350
8月 141350
9月 102950
10月 162300
11月 133630
12月 125409

色々みてみると3ヶ月ごとの収入?での計算で調べるみたいなんですが、どこからの計算ですか?
月給がバラバラでどうなるのかと。。

10月から12月にかけては会社のスタッフさんが病気などで急な退職だっため出勤数が増えた為10万越えが3ヶ月続いています。。

来年も扶養内で働きたいのですがその3ヶ月の収入で健康保険に影響がでる?みたいなのですが、
1月が10800円未満、2月は超えてる、3月は超えてないなどバラ付きがあってもいいのですか?

質問が多くてわかりにくいですが、宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

健康保険組合により規定はバラバラですので、夫の勤務先に確認してもらうしかないのですが、一般的には以下のようになっている組合が多いです。



・月額収入が108,333円以下ならOK。(108,333円×12月=130万円)
・上記限度額を超えた月から起算した3か月の平均額も限度額を超えたら、その最初の月に遡及して資格を失う。

したがって、質問者さんの場合、5月から被扶養者でなくなっている可能性が高いと思われます。
とはいえ、健康保険組合によって細かい規定は異なっていることが多いので、必ずご確認ください。
少なくとも給与所得者であれば、年間収入の結果で判断している組合はないと思われます。月々の収入の状況で判断されますので、毎月チェックしていないと、後で面倒なことになってしまいます。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にありがとうございます!!
自分の知識不足で厄介なことになってしまい後悔です。。泣
会社の事務の方と話しをして、今年いっぱいは扶養に入って来年1月からは扶養を抜けて思い切り働きたいと思います!!

ありがとうございました!

お礼日時:2017/12/13 11:38

>扶養に入っていて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>あと、色々みていると月給が108000程じゃないといけないみたいで…

2. 社保の話なら、社保は税金のように暦の 1~12月を集計してあとから判断するのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。

とはいえ、やはり税金と違って細部まで全国統一したルールがあるわけではありません。
運用にあたって細かい解釈はそれぞれの会社・健保組合によって違うのです。

しだがってここで赤の他人が良いですよ、だめですよと言ったところで何の意味もありません。

夫の会社・健保組合に判断を仰いでください。
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この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にありがとうございました!
旦那の会社に確認してもらい今年はこのまま様子をみます!
130万以内で働く事による知識が不足していて面倒な事になってしまいました。。
来年から扶養は抜けて妊活もしながらですが働ける時にバリバリ働くことにしました!

妊娠したらまた扶養に戻る予定です。

わかりにくい質問に丁寧に答えていただきありがとうございました!!

お礼日時:2017/12/13 11:26

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