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ただいま離婚調停で夫婦別居中です。
旦那の私には別居中であっても婚姻費用を払う義務があるのは知ってます。
私は夫婦生活をしていたマイホームに一人で暮らしています。
妻は娘のアパートに無職で居候の身でくらしています。そこで質問です!収入のない母親が同じ住所のアパートに暮らしているのですから娘にも生活保護義務は発生するのですか?

質問者からの補足コメント

  • 娘は妻の連れ子です。

      補足日時:2017/12/13 11:25

A 回答 (3件)

娘さんが母親の生活「保護義務?」(生活保持では?)はありません。

ただし、扶養義務はありますが、お尋ねの件から推測すると、現在は扶養義務はありません。
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扶養義務者の話であるなら、もちろん娘さんもその対象になります。


が、すでに居候させているということは、それなりの負担をしているという解釈もできます。
あなたの婚姻費用を減額させる根拠にはならないと思われますが、不満がおありでしたら弁護士にご相談ください。
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この回答へのお礼

いや 減額させる根拠どころか 妻は放棄してきましたし裁判所からも支払うようにも言われてませんが 私が自主的に出しています。
ただ娘にも生活保護義務はあるのか疑問だったのです。

お礼日時:2017/12/13 11:57

娘にも生活保護義務は発生するのですか?・・・これは誰に対してですか??


                       母親に対してですか、社会通念上、子供は全部親の生活保護義務はありますが。子供が生活する上で、ギリギリなら、放棄することはできます。それについての判断は自治体へ委ねられます。そして、あなたが自立して、税金を払っているなら、妻の面号見る義務は必然的にあります。これは離婚するときには、一般的には、夫婦の財産は半分ずつが通例です。奥さんへの仕送りは、義務が発生します。
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この回答へのお礼

障害者で低所得者なので固定資産税以外は払ってません。
それと「奥さんへの仕送りは、義務が発生します。」は質問文にも書いたように婚姻費用は払う義務があるのは知ってますと書いてありますが…

お礼日時:2017/12/13 11:51

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