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怪我は軽くて完治しています。
すでに知らなくて示談してしまったのですが、
家事従事者5700/日が保障されたと知人に聞きました。
通院日数が7日程度と少なかったので
家事従事者は適用されなかったのでしょうか?
通院分4200*7*2は保障されました。

ちなみに、同乗者が年金生活の母だったとしたら
家事従事者は保障されるのでしょうか?
母と同居です。父とは死別です。

A 回答 (5件)

相手方の保険屋さんに電話して、


聞いてみたほうがいいと思います
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どちらが運転していたは関係ありません。



主様のご家庭ではたぶん主様が支払い対象になると思います。
同居なので2人共になるかは私には分かり兼ねます。
保険会社の判断にもよると思います。
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この回答へのお礼

そうですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/13 20:50

すみません、スタンプの上を見落としてました。


子育て中の専業主婦とありましたね。
それでしたら家事従事者ですね。
5700円×通院日数が出ていたものと思われます、
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この回答へのお礼

余談ですが
私が運転していて、相手に悪いとして、
母と一緒に乗っていて、私が運転で
同居している母が同情していた場合は
5700円って母に至急されるのでしょうか?

お礼日時:2017/12/13 19:36

家事従事者は8400円の慰謝料とは別に5700円です。


サラリーマンの休業損害と同じ位置付けです。
あなたの場合、年金受給のお母さんと2人暮らし?であなたは仕事はしてなくて、家の家事を従事しているのなら、出るかと思われます。
ただ無職で親と同居してる等では出ません。
慰謝料のようにあちらから当然のようには言ってこないです^^;
病院行ったので家事がままならなかったなど、損害をこちらから申立てて出るものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結婚しています。
専業主婦です。
こっちから言わないといけなかったんですね。

お礼日時:2017/12/13 19:34

通院日数による補償は『見舞金』として支払われるもので、事故による労働の賃金の 補償ではないです。

あなたが受け取った金額は、その点では一般的な補償内容であり、妥当だと思われます。人身事故により、仕事が出来ずに収入が減った場合は、それを証明する書類を提出することで減った金額が補償されます。いずれも、相手が保険に入っていれば……の話ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手方の過失が多かったので、
相手方の損保会社より支払われました。

主婦休業(家事従事者)は保障されると思うのですが

お礼日時:2017/12/13 14:31

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