A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
同じ市内でも問題があるかもしれません。
そもそも、住民票の住所に任意性はなく、実家と言えども普段済んでいない家に移すこと自体、法令違反の可能性が高いことでしょう。
今のあなた方の住所で車庫証明を取れる状況を見出す必要があるはずです。
月極め駐車場でも、運営者管理会社など次第では、車庫証明の了承が得られることもあります。
車庫証明の手続きは警察です。警察の手続きは早くはない印象があります。
1週間や2週間かかることもあるでしょう。
これは、車庫として申請された場所の確認作業があったりするためです。現地確認を行うこともあります。
駐車スペース1台に対して何代も申請していれば、当然足らないわけですが、過去の申請分の車両のうち、既に廃車や譲渡で車庫として使っていない可能性などもあります。
私の地域は田舎で、農家なので、一瞥しただけで変えることが多いようです。しかし、通常は計測等も行ったりするようです。
次に陸運局(軽自動車検査協会)などで名義変更手続きを行うわけですが、こちらは書類がそろっていればその場で新しい車検証が交付されることが通常です。
ただ、私は他の回答にも書きましたが、一部の人を除き、陸運局などから離れている人が平日の日中に手続きに行き、混んでいれば並んで順番待ちをするということは、金銭的にも時間的にももったいないと思います。
多くの車屋さんなどは、陸運局などのそばで運営されている行政書士事務所と提携しており、郵便でのやり取りで名義変更の依頼や新しい車検証の受け取りをしています。
私の知人の整備工場では、ほとんど実費だと思いますが、数千年程度で対応してくれますよ。
車庫証明の問題はご自身でよく考えていただく必要があり、さらに手続き終了後に自賠責保険や任意保険についてもご注意ください。せっかくいただいたのに事故などで旧所有者に迷惑をかけてもいけません。
車検が近いのであれば、車検時にまとめて頼んでしまってもよいのかもしれません。
認定車検場の整備工場などでも、新しい車検証の交付手続きなどで、郵便や訪問いずれかで陸運局とのやり取りがあることでしょう。まとめてやってもらうのも方法の一つです。
私も経営する会社の社有車において、住所変更が必要となっています。名義は変わらないのでのんびりしており、車検時にでもと考えております。
ありがとうござました。
主人の実家でいずれ 主人の家になる為でしたが…とりあえず 今の車を手放し 義理の父の車を乗る話しになりました。
No.4
- 回答日時:
#1です。
今の名義のままで車検を受けて乗り続ければ、建前はともかく普通に乗ることが出来ますよ。
名義が誰であろうと、その人が亡くなっていれば問題ですが、運転免許が無い人でも車の名義はOKです。
10時間以上も路上放置では問題がありますが、それさえしなければ今の名義のままで車検を受けて乗ればいいのです。
No.3
- 回答日時:
車の名義変更そのものでの登録住所地の変更その物は、なんら問題はありませんが
車庫証明が取れないのが、問題です。
実家住所で車庫証明をとって、こちらで駐車場を借りて、という使い方もありますが、その場合だと恒久的な駐車場の契約をしないと車に乗れませんよ
1月だけ、という契約だと、もし捕まったり検問が有った時に、車庫飛ばしをしている、とみなされて刑罰を受けます。
車庫飛ばしは、刑法第157条の公正証書原本不実記載等の罪に該当します。ですから、これに問われると、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される」という可能性があります。
道路交通法で罰せられるのではなく、刑法で罰せられるので前科持ちになっちゃいますよ(^_^)v
回答 ありがとうございました。
現在乗っている車の車検が1月に切れるので その間のつなぎとして 1カ月駐車場を借りれるか…探してみます。
そんな事で 前科もちになってしまうのは 困るので…。
参考にして検討してみます。
No.1
- 回答日時:
問題大ありです。
何故今の住所で車庫証明が取れないのでしょうか?
車庫スペースがない?
だから実家に住所を移す!
これは車庫飛ばしといわれる行為です。
http://www.kuruma-sateim.com/driving-infraction/ …
今住んでいる所で車庫証明を取って登録して下さい。
スペースがなければ貸し駐車場を借りる。
ありがとうございました。
乗っている車が1月に車検切れするゆえ 父の車をもらう話しになっていました。
早めに名義変更をしなければならなくなり 質問しました。
また 考えてから名義変更します。
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