一回も披露したことのない豆知識

はじめまして。
私はセクハラで内容証明を送ることを考えています。
行政書士に相談したところ、
書類作成相談料込み4万円(最後まで解決するまで面倒みます)
成功報酬20%
と提示されました。
これは妥当な金額でしょうか?

A 回答 (10件)

補足に対する回答



 成功報酬というのは、本来行政書士の業務には存在しません。数年前までは報酬額は全て決められていました。公正取引に反すると言う事で報酬規定は撤廃されたのですが、それまでの報酬規定には「成功報酬」は定められていませんでした。つまり、本来の業務には成功報酬はありえないと言う事です。
 では、なぜ成功報酬を求める行政書士が多くなったかと言うと、犯罪行為に走る行政書士が多くなった証明なんです。実は、行政書士で独立するというのは、貧困との戦いなんです。行政書士会のアンケート調査では、開業者の実に40%以上が年収百万円未満となっています。某予備校では、二百万未満が80%という調査もあります。確かに、法律知識のない行政書士が出来る仕事というのが婚姻届の作成だとか免許書換えの申請書とかですから、そんなものをお金を払って頼む人はいないわけで、収入は逼迫しています。そこで、法律が試験科目にあるのを良い事に「法律家」を自称し、弁護士や司法書士まがいの事をしているのが実情です。特に、仕事の無い行政書士ほどホームページを作らなければやっていけないので、検索するtそのような悪徳行政書士ばかりになるという結果が生まれます。
 親身になってくれているのは、後々通報されないようにするためです。好印象を与えておけば、結果がどうであれ、逮捕されないだろうと考えているのです。
 さて、GOOでは沢山の人が見ていますし、変な事を書くと十件以上の回答がきます。ところが、こんなに大胆な発言をしても誰も反論してきません。行政書士となる資格を有する人は500万人にも及び、他の質問には行政書士が回答しているのにです。これは、この事が犯罪行為と分かっているからではないでしょうか。
 ちなみに、確かに弁護士だと着手金が30万というところもありますが、法律で能力も権利も有する司法書士に頼んだ場合、着手金が5万円で成功報酬は10%です。ヤミ業者に頼むのと、法律家に頼むのと、どちらが良いでしょうか?もちろん、貴方がその人に頼んだところで、その人が捕まる事はあっても、貴方は関係ありません。ですが、そのセクハラ問題に勝てるとは思いません。
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#5,6,8です。



ある都道府県の行政書士会にHPからメールで内容証明郵便作成業務における
行政書士の適法な名義表示方法について照会しましたが、9月29日に送信して、
本日までに何の回答もありません。ちょっと驚いています。

このまま待っても回答は来そうにありませんし、#9さんの回答の通りだと思いますので
このスレッドの締め切りはpanji-さんにお任せします。

結果的にむだにお待たせしてしまい、すいません。

その後いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんだか、お手数かけてしまってすみません。
今は、弁護士を立てています。示談ですみそうです。
いろいろありがとうございました。
本当に感謝致します。

お礼日時:2004/10/27 18:10

業務として出来る内容証明なら、代理人の氏名を記載する事は可能です。

ただし、今回のように「争いのある事件」ですと、代理人はおろか書類作成も禁じられます。
また、「内容証明を送れば9割方返金する」というのは事実無根であり、「慰謝料も殆ど取れない」というのも根拠のない判断です。
この点を書士会に報告した方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/10 11:24

#5,6です。



>「自分でも書けますが、行政書士、弁護士など法律の専門家の名前を載せることによって相手に圧力をかけることができます。」などと書いてあるところが多いですが、行政書士は内容証明に名前もかけないんですか?

すいません。この点は、ちょっと間違いがあるかも知れません。
行政書士会にメールで問い合わせていますので回答が来たら補足します。
それまでこのスレッドは締め切らないでおいてください。

しかし前述の通り、行政書士は交渉業務をできないのですから、
名前を出しても相手からの連絡に対しての交渉はあなたご自身でしないといけない
と言うことには変わりありません。

>あと自由報酬になったとかなんとかっていうのを見たことがあったんですけど。

それはそのとおりです。以前は行政書士会が報酬基準規定を作っていたのだと思いますが、
自由競争に反するということで、各自に任せると言うことになったのです。
この報酬が自由化された点は弁護士も一緒ですが、弁護士の場合でも
たとえば300万円の貸金返還請求について内容証明郵便作成だけの業務では
3万円にしているという弁護士が40%、5万円という弁護士が約30%です。
(日弁連のHPから)
こうしてみると、行政書士で内容証明郵便作成だけで4万円というのが
特に安いと言うことはないと思います。
自由になったから、安くなったと言うことにはなりません。

>私が行政書士に、と思ったのは弁護士よりも安いだろうということと、すっとまえ、ドラマ’カバチタレ’で覚えていたからです。

そうだろうなとは思いましたが、やはりですか。
行政書士は何でもできるという誤ったイメージを世間に広めた放送局にも問題がありますね。

↓上に引用した日弁連のHPです。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/10 11:23

 その通りですね。


 専門性と刑事事件性を考えたら弁護士が一番でしょう。
司法書士でも訴訟代理人として裁判は出来ますが(140万以下の訴額に限られます)、今回の場合は民事と刑事の両方で対応した方が良いでしょう。司法書士ですと民事事件で「裁判にしますよ」というプレッシャーは与えられますが、刑事裁判では裁判書類は書けますが代理人にはなれません(刑事裁判なら警察や検事がその代わりをするのですが)ので、通常は刑事事件として裁かれる方がプレッシャーがある事を考えたら、やっぱり弁護士です。
 次善の策が司法書士ですね。金銭的には良いでしょう。また、弁護士が引き受けたがらない訴額の低い訴訟を受任してくれるメリットはあります。デメリットは上記の通りです。
 最悪なのが行政書士です。犯罪となるだけでなく、法律知識も乏しければ、勝てる見込みもありません。法学部の学生に頼んだほうがマシです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は、書類作成料はもう払い込んでしまいました。
見積りを出してもらったとき、ではそれでお願いします、ということで入金してしまいました。
そのあとから、報酬額について普通このくらいなのか?という疑問がわいてきました。
書類作成料を返金できるのかわかりませんが、
行政書士会に連絡し、司法書士か、弁護士に頼むことにしたいと思います。
セクハラのことだけでも、相当凹んでいるのに、その上、カモにされたとは、ショックです。
人間不信になりそうです。
また、あったことを別の人に細かく説明しなければいけない、それだけでしんどいのに。

お礼日時:2004/09/29 13:40

補足します。



弁護士を立てるメリットについて書きましょう。

裁判をしたくないというご希望なのですよね。

裁判をせず手紙や交渉で賠償を払うかどうかは、
その相手の気持ち次第なのです。

では、手紙や交渉だけで賠償金を払ってくれる人は、なぜ払うのでしょうか?

反省した、という殊勝な人も中にはいるでしょうが、
ほとんどは、「訴えられたら、面倒なことになって困る」と思うからです。

弁護士がついて交渉すると、「交渉がダメなら裁判にかけますよ。」という
プレッシャーを無言のうちにかけられる。
だから、交渉もまとまることが多いのです。
だから、裁判をしたくないというなら、むしろ弁護士を頼むべきです。
(弁護士は、裁判だけをしているのではないのですよ。
裁判は最後の切り札なのです。)

それに、損害の算定も間違いが無く、結果的に多く取ってくれることもあるでしょう。

また、弁護士はあなたの代理人になりますから、相手方はこの件に関しては、
あなたに直接接触できなくなります。
よく言うセリフ「弁護士を立ててますのでその件は弁護士にお話ください。」
と言うのが使えるのです。

まだ、職場にいることもありますし、それに内容証明を受け取れば相手は
「どういうことだ?」とか、「話し合いたい」ということではあなたに接触してきます。
代理のできない行政書士だと、そのときに窓口になることはできませんから、
あなた自身で相手方からのプレッシャーに対して矢面に立たねばなりません。
セクハラという事案の性質上、これが一番つらいと思います。
弁護士なら一手に窓口になって交渉に当たってくれます。

そういう意味でも、行政書士の件はキャンセルして弁護士に依頼すべきです。
得することは何もありません。

行政書士には、弁護士に頼むことにしますと言えばなにも言わないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
行政書士会に報告し、司法書士か、弁護士に相談したいと思います。

お礼日時:2004/09/29 13:27

代理はしないとその行政書士は言っているのですよね。


法律上できないから当然ですが。

では、内容証明を出しても、相手が無視していたらどうしますか?

内容証明郵便には、法律上特別の効果は何もありません。
郵便局に、手紙の内容の控えが残って、
あとでどのような手紙を出したか裁判などで証拠にすることができる
ということ以外、普通の手紙となんら違いはないのです。

しかも、代理しないと言うことですから、行政書士は示談交渉をできないのは当然として、
内容証明の文面上にその名前を出すこともできません。
あなたの名前だけがのった手紙を代筆してくれると言うだけのことです。

全く意味がありません。
内容証明の書き方のHowto本は腐るほど出ています。
それをみてあなたが自分で書けばいいのです。
どうせ、行政書士もその手の本を見て書くだけなのですから。

内容証明で反応がなければ、示談交渉に進み、
それでダメなら裁判をするか、
と言う風に段階が進むのが普通です。

最後まで解決するまで面倒見ると言っていますが、
内容証明が無視されたら、その行政書士はどうするんでしょうか?
また、もう1通内容証明を出すんでしょうか?
そんなことしても意味無いですよね。

自分の名前しか書かれていない内容証明書いてもらうのに4万円は高すぎるでしょう。
絶対無駄です。

どこまでやるかはあなたの判断にもよりますが、
賠償してもらいたいと言うことなら、
示談交渉をすることを視野に入れて最初から弁護士に相談すべきです。

安いから行政書士なのですか?
弁護士を経済的な理由から頼めないというのでしたら、
弁護士や裁判費用を無利息で立て替える公的な制度、法律扶助制度があります。
無料相談をしていますから、利用することも検討してください。↓

参考URL:http://www.jlaa.or.jp/

この回答への補足

回答ありがとうございます。
「自分でも書けますが、行政書士、弁護士など法律の専門家の名前を載せることによって相手に圧力をかけることができます。」
などと書いてあるところが多いですが、行政書士は内容証明に名前もかけないんですか?
あと自由報酬になったとかなんとかっていうのを見たことがあったんですけど。
私が行政書士に、と思ったのは弁護士よりも安いだろうということと、すっとまえ、ドラマ’カバチタレ’で覚えていたからです。

補足日時:2004/09/29 13:41
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明らかに犯罪です。


貴女は刑事事件にしたいのですか?
それとも損害賠償したいのですか?
刑事事件なら、警察に通報するだけです。
民事事件なら行政書士は関与できません。
直接交渉しないのに、なぜ成功報酬があるのですか?
行政書士は弁護士法72条によって、争いのある法律事務を扱う事を禁じられています。違反者は2年以下の懲役又は300万以下の罰金です。相談もしてはいけないんですよ?相談も書類作成も禁止されているのに、どうやって行政書士が成功に導き報酬を得るというのでしょうか。私の回答に疑問をお持ちなら、その行政書士に「弁護士会や司法書士会、警察に依頼状況を話します」と告げてください。きっと、「それは困る」というでしょう。

この回答への補足

私の場合はレイプとかそんなんじゃなかったので刑事ではなく、民事のほうだと思います。
裁判にまではしたくありません。損害賠償を支払ってもらい、退職しようと思っています。
行政書士、成功報酬で検索すると、成功報酬をとっているところも結構あるようですが…。
5~10%のところが多かったので20%は高いのかなぁと思ってここに質問しました。
そういうのはクーリングオフなどの解約関係についてなのでしょうか?
20%を10%にしてくれとかそういう交渉をするのが普通なのか、とか。
違法ですが、実際はまかり通っていることなのでしょうか?
たしかに、直接交渉しないのに成功報酬があるのは…と思いました。
でもこういうことに全く無知なのでそういうものかと思ってしまいました。
では親身になって相談しているのは私がいいカモたから…、ということですか?

補足日時:2004/09/25 12:09
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実は、私は行政書士の資格を持っておりますが、私から見てもこれは違法です。

こういう出来もしない業務をする行政書士は、行政書士の本来の業務さえできない人が多いのです。仰るとおり逮捕者も出ていますし、弁護士さんや司法書士さんからクレームが来る事も日常茶飯事のようです。そして、こういう悪徳行政書士はホームページを悪用するケースも増えて、行政書士全体のイメージを悪くしていて迷惑しております。もしよろしければ¥、行政書士会に報告しますので、参考URAにその行政書士のホームページアドレスを載せてください。
そういった悪徳行政書のせいで、勘違いされた方から仕事が来ますが、弁護士さんや司法書士さんを紹介するようにしております。ただ、本来の業務よりそういった関係の仕事の依頼のほうが多く、司法書士試験を受験する決心をしました。数十倍も難しい試験なので大変なのですが・・・。ただ、難しくてもそれが正当だと思いますし、受からなければ依頼された仕事もこなせないと思っております。私には法律知識も無い状態で依頼を受けてしまったり、犯罪を犯す行政書士を理解できません。

この回答への補足

同業者からみてもおかしいということですか?

補足日時:2004/09/25 11:33
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
行政書士会に報告したいと思います。

お礼日時:2004/09/29 13:24

妥当な金額どころか、犯罪ですよ。



行政書士には法律相談業務をする資格も、争い事に関わる資格もありません。行政書士のできる事というのは、許認可申請の書類作成とその書類作成にかかる相談です。内容証明を書く事はできますが、事件性のないものに限ります。今回の件は明らかに事件性があるため、行政書士は関与できません。

よく行政書士が「法律文書」だとか「法律行為」などとかかげていますが、領収書は法律文書ですし、買い物は法律行為なんです。つまり、成人なら誰でもできる事をさも法律専門家のように誤解させてるだけです。誤解させてどうするか?貴女のような方をカモにしているんです。それで生半可な知識でお金を巻き上げようと言う事です。実は、行政書士試験というのは、公務員試験のような試験内容で、法律知識を担保できるようなものではなく、法学部生が簡単に取れてしまうしろものです。それに、刑法も刑事訴訟法も民事訴訟法など基本的かつ重要な法律も試験科目ではありません。また、高卒公務員が17年で自動的にこの資格をもらえたりします。

また、よく似た名前の資格に司法書士というのがあります。こちらはれっきとした難関資格であり法律家で訴訟書類やその相談、民事事件では金額に制限がありますが弁護士と同様に法廷で代理人にもなれます。これを利用して誤解させる行政書士もいます。

どちらにせよ、行政書士が逮捕されるケースがかなり出ています。
http://www.shikoku-np.co.jp/news/news.asp?id=200 …  (逮捕ニュース)

では貴女に不利益があるかと言えば、無資格者による書面は無効要因になります。また、相手方が代理人を立てたら行政書士にそんな活動が出来ないのがバレて、結局あなたはお金の無駄になります。

刑事事件にするなら弁護士しか代理人になれませんし、民事事件にするなら、それに司法書士が加わります。その行政書士に既にいくらかでも支払ってしまっているなら返金してもらい、弁護士会か司法書士会に通報してください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~dq9m-skn/index.htm

この回答への補足

犯罪ですか?
代理人になって交渉することはできないと言われましたが。

補足日時:2004/09/24 15:01
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